補助の上限:歯科のガイドに載っていない3行目があります

金額は2つの資料に分かれています。歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版には初期導入の2行があり、医療情報化支援基金等の資料には、すでに導入している診療所が院内処方機能を足す行があります。3行を並べると次のとおりです。

場面診療所の上限補助率資料に書かれた事業額
初めて導入する(院外処方機能のみ)27.1万円1/254.2万円
院内処方機能も同時に初めて導入する35.9万円1/271.7万円
導入済みの診療所が院内処方機能を追加する10.8万円1/221.5万円

出典: 医療情報化支援基金等の資料。厚生労働省のページはこの資料を「令和8年度の補助金に係る資料」としています。35.9万円の2倍は71.8万円ですが、資料の表記は71.7万円なので、そのまま載せました。歯科診療所を名指しした行は歯科のガイドにあり、基金の資料の区分は「診療所」です。

「院外・院内両方の機能を導入する場合には、歯科診療所は最大で35.9万円が補助されます。」歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.6

同じ表の病院の行と比べると、補助率の違いが分かります。

導入する機能歯科診療所病院 200床以上病院 200床未満
院外処方機能のみ27.1万円を上限に事業額の1/2200.7万円を上限に事業額の1/3135.3万円を上限に事業額の1/3
院外処方機能+院内処方機能35.9万円を上限に事業額の1/2247.7万円を上限に事業額の1/3169.6万円を上限に事業額の1/3

出典: 歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.6。

一度に入れるか、後から足すか:資料に書かれている範囲

資料の3行を入れ方ごとに並べます。製品の価格ではなく、資料の上限と事業額だけです。

入れ方上限の合計事業額の合計期限で気をつける点
院外と院内を同時に入れる35.9万円71.7万円院内処方機能の期限 令和9年1月15日に全体を合わせると安全(読み取り)
院外を先に入れ、後から院内を足す院外は27.1万円。院内の追加の10.8万円は基金の資料の「導入している機関が新機能を追加した場合」の行で、初期導入の補助を受けた診療所が両方受けられるかは資料に書かれていない54.2万円と21.5万円(別の行)院外は令和9年3月まで。院内は令和9年1月15日まで
院外だけで止める27.1万円54.2万円令和9年3月まで

読み取り: ガイドに書かれた歯科診療所の最大は35.9万円です。単純に足すと37.9万円になりますが、両方を受けられると書いた文は確かめた資料にありません。後から足す計画を考えるなら、受けられるかをコールセンターかシステム事業者に先に確かめ、1回の見積もりと2回の見積もりの両方を出してもらってください。期限の順序が逆である点にも注意してください。院内処方機能のほうが先に締まるので、院内を足す予定なら先に入れる院外の工程も令和9年1月15日から逆算します。

院内処方の予定が当面ない診療所は、院外処方機能だけを検討すれば足ります。ガイドは電子署名の準備やシステム事業者との調整に期間がかかると書いているので、どちらの場合も発注の時期は早めに決めてください。

補助の対象になる費用と、見積もりで見る行

基金の資料は、対象の費用を3つに分けています。見積書の行をこの3つに当てはめると、補助の計算に入る額が分かります。

区分資料の書き方見積もりで確かめること(読み取り)
ア 基本パッケージ改修費用電子カルテシステム、レセプト電算化システム等の既存システム改修にかかる費用レセコンと電子カルテのどちらを改修するのか。両方あるなら行が分かれているか
イ 接続・周辺機器費用オンライン資格確認端末の設定作業、医師・薬剤師の資格確認のためのカードリーダー導入費用(カード取得費用は除く)カードリーダーの台数。カードそのものの取得費用は対象外
ウ システム適用作業費用現地システム環境適用のための運用調査・設計、システムセットアップ、医師、運用テスト、運用立会い等現地作業と立会いの費用が別の行で書かれているか

院内処方機能を後から足す場合の「イ」は「オンライン資格確認端末の設定作業等」とだけ書かれ、カードリーダーの語がありません。読み取りですが、院内処方の情報の登録には電子署名が要らないこととつじつまが合います。

「カード取得費用は除く」医療情報化支援基金等の資料 PDF p.1
「電子処方箋の導入・運用には、初期費用、既存システムへの変更費用、保守費用、運用変更等に伴う負担が発生します。」令和8年度電子処方箋オンライン説明会 説明資料 PDF p.35

読み取り: 説明資料は保守費用も負担に挙げていますが、基金の資料の「補助の対象となる費用」に保守の語はありません。導入後の毎月の保守料が上がるかどうかは、補助とは別に見積もりで確かめてください。

自院で使えるかは、開設者の区分で変わります

3問で診断する

歯科で院内処方を気にする理由:院外とは登録の中身と署名が違います

ガイドの題名が「院内処方にも対応!」となっているのは、院内で薬を渡す歯科医院があるからだと読めます。院内処方の登録は令和7年1月に始まった仕組みです。院外と院内で、導入のときに決めることが違います。

項目院外処方機能院内処方機能
何を登録するか処方箋の情報。薬局が調剤結果を登録院内で処方・調剤・投薬した情報
電子署名電子処方箋を選んだ場合は医師・歯科医師が電子署名。紙の処方箋を選べば署名なし登録に電子署名は不要。署名の機能そのものは導入が要る
HPKIカード等電子署名に使う。MEDISへ申請(有料)電子署名を使わないなら利用可能な状態である必要はない
見る手引き電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(院外処方機能)同(院内処方機能)
補助の期限令和9年3月までの導入令和9年1月15日

出典: ガイド PDF p.5・p.7、手引き(院内処方機能)PDF p.4・p.12、説明資料 PDF p.11。

「院内処方等情報を登録するに当たって、電子署名は不要です。」電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(院内処方機能)PDF p.12
「補助金事業においても、電子署名を必要としない場合、 HPKIカードやHPKIセカンド電子証明書が利用可能な状態である必要はありません(電子署名に関する機能の導入は必要です)。」歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.7

手引きは院内処方の業務を3つに分けています。歯科診療所で当たるのは主に外来の行です。

「外来患者に対する薬剤の院内処方・調剤・投薬」電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(院内処方機能)PDF p.5
「医師・歯科医師自らが調剤を行う場合もある。」電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(院内処方機能)PDF p.5

登録の対象の薬についても手引きに書き方があります。「薬物治療を目的とした薬剤(手術や検査等に使用する薬剤を除く)」が取り扱う情報で、手術や検査等で使う薬剤は対象外ですが、登録することは可能とされています。処置で使う局所麻酔がどちらに当たるかのように、歯科の薬剤を名指しした記述は手引きに見当たりませんでした。自院の運用で迷う薬は、システム事業者とコールセンターに確かめてください。

自院の形(読み取り)検討する機能上限期限
院外処方箋がほとんど院外処方機能のみ27.1万円令和9年3月まで
院外も院内もある院外+院内を同時に、または順に35.9万円、または27.1万円+10.8万円院内は令和9年1月15日
院内で渡すのが中心で、院外処方箋をほぼ出さないガイドは院内のみの場合の上限の行を設けていない。院外と院内の組み合わせで考え、システム事業者とコールセンターに確認確認院内は令和9年1月15日

見積もりを頼む前に決めること:機能と署名の方式

手引きは、見積もりを頼む前に医療機関の側で検討する内容を挙げています。歯科の外来で院内処方を行う場合に当たる部分を抜き出しました。

院内処方機能の項目手引きの書き方外来の歯科診療所では(読み取り)
登録・変更・削除基本的な機能は必須省けない
重複投薬等チェック機能外来の院内処方を行う場合には必須。入院中・退院時は必須ではない外来なので必須の側
院内処方等ID検索機能システム環境や運用フローによっては必須ではない。要否を検討費用と合わせてシステム事業者に聞く
院内処方に特有の情報の表示の改修必須ではない。院外処方機能を導入済みなら改修せずに閲覧できると想定院外を入れている医院は見積もりから外せるか聞く
どのシステムから登録するか1つのシステムで管理するなら検討不要レセコンか電子カルテか、1つなら迷わない

出典: 手引き(院内処方機能)PDF p.9〜11。システムの機能については、厚生労働省が「必要最小限の基本機能」と「実装されていることが望ましい機能」を示しているので、導入予定の製品で確かめるよう手引きにあります。

院外処方機能で電子処方箋を発行する場合は、署名の方式も先に決めます。カードの枚数は医院ではなく歯科医師の人数で決まるので、勤務医のいる医院は早めに確かめてください。

方式認証のタイミング使えるもの
ローカル署名処方箋の発行ごとに認証HPKIカードのみ
リモート署名毎回の認証は不要HPKIカード、マイナンバーカード、スマートフォン
「HPKIカードは、医師・歯科医師、薬剤師ごとに必要となります。」電子処方箋 説明会 よくあるご質問 PDF p.10

歯科医師向けのHPKIカードの申請先は、同じ回答では一般財団法人医療情報システム開発センター(MEDIS)だけが挙げられています。発行申請の数によっては通常より時間がかかる可能性があるとも書かれているので、導入の期限から逆算するときは、カードの発行にかかる日数も入れてください。

期限:導入の期限は確かめられ、申請の期限は確かめられませんでした

ガイドの改訂履歴を見ると、10月の改訂は補助金の期限についてのものです。古い版や古い解説の期限をそのまま信じないでください。

版改訂年月日該当箇所主な改訂内容
1.02026年7月23日全体初版作成
1.12026年10月2日P.6補助金の期限延長に伴う修正
「令和9年3月までに導入いただく場合(院内処方機能は令和9年1月15日)」歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.6
対象導入の期限根拠
診療所 院外処方機能令和9年3月までガイド PDF p.6
診療所 院内処方機能令和9年1月15日ガイド PDF p.6
薬局令和8年9月末日までに導入完了(すでに過ぎた)手引き(院外処方機能)表紙

ここで確かめられたのは「導入の期限」です。補助金の申請をいつまでに出すかは、申請の案内がある医療機関等向け総合ポータルサイトに書かれているはずですが、当サイトはその画面を読めていません(2026年11月5日時点)。また第1.0版の期限が何月だったかも、当サイトは第1.1版だけを読んだので確かめていません。次の延長があるかどうかも、公式の資料では確かめられていません。

「導入にあたってはシステム事業者との調整等に期間を要するため、お早めに準備を開始してください。」歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.6

加算:9点と4点の差は電子処方箋だけで決まりません

ガイドの表だけを見ると「電子処方箋を入れれば9点」と読めますが、施設基準の原文はもう少し細かく書かれています。令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】(令和8年3月5日版)の基準を並べます。

区分満たす基準初診時(月に1回)
電子的歯科診療情報連携体制整備加算1(1)〜(7)の全てかつ(8)〜(10)のいずれか9点
電子的歯科診療情報連携体制整備加算2(1)〜(7)の全て4点

再診時は月に1回 2点です。出典: 令和8年度診療報酬改定の概要【歯科】PDF p.39〜40。

基準内容
(1)オンライン請求を行っていること
(2)診療報酬明細書を患者に無償で交付していること
(3)オンライン資格確認を行う体制を有していること
(4)取得した診療情報を診察室、手術室又は処置室等で閲覧又は活用できる体制
(5)マイナ保険証利用率が30%以上
(6)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制
(7)明細書発行や医療DX推進の体制等を見やすい場所及びウェブサイトに掲載
(8)電子処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制
(9)定められた要件を満たす電子カルテを有していること
(10)電子カルテ情報共有サービスで取得される診療情報等の活用、または地域の医療情報ネットワークの活用など
「電子処方箋を発行する体制を有することは、電子的歯科診療情報連携体制整備加算が増点となる条件の一つです。」歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 PDF p.6

読み取り: (8)は「電子処方箋を発行する体制」か「調剤した薬剤に関する情報を登録する体制」のどちらかなので、院内処方機能の登録で足りるのかが歯科には大事な点です。この概要の文だけでは判断できないので、施設基準の通知で確かめてください。また(1)〜(7)を満たさないと(8)を整えても9点にはなりません。先に(5)のマイナ保険証利用率とウェブサイトの掲載(7)を確かめる順番が無駄がありません。

点数の差は1回あたり5点で、当月受診した患者に初診を行った場合に月1回です。導入の費用と保守の費用に対してどう効くかは、自院の初診の件数で計算してください。説明資料も、補助金や算定の前に実際の費用と併せて確かめるよう書いています。

税制:3つの制度の対象者は同じではありません

ガイドは制度の名前だけを挙げていますが、税制の活用についてに対象者と内容が書かれています。個人開業と医療法人で読み方が変わる点があります。

制度対象者内容対象設備
中小企業投資促進税制中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)、従業員数1,000人以下の個人事業主税額控除7%(資本金3,000万円以下の中小企業者等に限る)又は特別償却30%一定のソフトウェア(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)等
少額減価償却資産の損金算入の特例中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するもののうち、常時使用する従業員の数が400人以下の法人40万円未満の資産を合計300万円まで即時償却器具及び備品、機械・装置、ソフトウェアなど。所有権移転外リースや中古資産も対象
労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの取得額の15%に相当する額まで特別償却医師等勤務時間短縮計画に基づいて取得した類型1〜5の器具・備品、ソフトウェアで、1台又は1基の取得価額が30万円以上
「医療機関が、各都道府県の医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した」税制の活用について PDF p.1

読み取り: 2行目の資料の書き方は「法人」です。個人開業の場合の扱いはこの資料だけでは分かりません。3行目は計画を作ってセンターの助言を受ける手順が先に要り、機器を買った後に使えるとは読めません。出資の持分や資本金の扱いを含めて、適用できるかは税理士に確かめてください。補助金で受け取った部分の税の扱いも、ここでは扱っていません。

導入と申請の順番:補助は導入の後です

段階やること主に動く人
1 相談・見積システム事業者へ電子処方箋の見積を依頼。電子署名の申請・準備。費用の検討院長・事務長
2 発注システム事業者へ発注院長・事務長
3 導入・運用準備システム導入とパソコンの設定。患者導線を含む業務フローと変更点の確認。患者向け周知の準備。ポータルサイト上の利用申請と運用開始日入力システム事業者と医院
運用開始電子処方箋の運用を始める医院
4 補助金の申請必要書類の準備。ポータルサイトでの申請医院

出典: ガイド PDF p.7。一般的な歯科診療所を想定した流れで、施設によって異なります。

ガイドの図は、補助金の申請を運用開始の後に置いています。つまり導入の費用をいったん医院が支払い、その領収書で申請する順番です。交付決定を待ってから発注する補助金とは順序が逆なので、取り違えないでください。

申請の書類誰から受け取るか気をつける点
補助金交付申請書ポータルの様式「各種申請様式等」を確認
領収書(写)システム事業者費用を精算した後に受け取る
領収書内訳書(写)システム事業者提出してもらえるよう調整が要る
電子処方箋管理サービス事業完了報告書ポータルの様式運用開始日の入力も忘れない

出典: 説明会 よくあるご質問 PDF p.17、手引き(院内処方機能)PDF p.30。

「システム事業者に領収書内訳書を提出いただくよう調整をしてください。」電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き(院内処方機能)PDF p.30

発注のときに「領収書内訳書を出せるか」と「ア・イ・ウのどの費用か分かる内訳か」を聞いておくと、申請の段階で慌てずに済みます。補助の窓口の問い合わせ先は、厚生労働省のページにオンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583)が載っています。

電子カルテがない歯科医院の場合

歯科では紙カルテとレセコンの組み合わせの医院があります。令和4年の説明会の質問で、今も公式のよくある質問に載っているものに、この場合の答えがあります。

「電子カルテシステムを導入していない場合でも、レセプトコンピュータが単独で電子処方箋の発行等に対応していれば、電子処方箋を導入していただけます。」電子処方箋 説明会 よくあるご質問 PDF p.14

ただし同じ回答で、医師等が診察室で重複投薬等チェック結果の確認や電子署名を行う必要があるので、診察室で操作できる端末を導入する構成を勧めています。受付のレセコンだけで済むとは読まないでください。

今後の方針についても注意が要ります。国の新しい目標は電子カルテと一体の導入を基本にしていますが、歯科は別に検討すると明記されています。

「歯科医療機関については、現場に求められる電子カルテ・電子処方箋の機能に関し、本年度から検討を行い2026年度中に具体的な対応方針を決定する。」令和8年度電子処方箋オンライン説明会 説明資料 PDF p.5(令和7年7月1日の資料の再掲)

この方針の結果は、当サイトの確認日(2026年11月5日)の時点では確かめられていません。電子カルテの導入と電子処方箋を同時に考えている医院は、歯科の電子カルテと補助金の記事もあわせてご覧ください。

歯科診療で何に使えるとされているか

費用の話だけでは判断しにくいので、公式の資料が歯科について挙げている使い道を並べます。院外処方の登録の広がりについては、院外処方箋の枚数の約9割に相当する件数が登録されているとガイドは書いています(2026年6月時点)。

場面資料の書き方出典
抜歯の前抗血栓薬や骨粗しょう症治療薬などの服薬状況を、より正確に把握しやすくなるガイド PDF p.4
お薬手帳を忘れた患者電子処方箋管理サービスに登録された直近の情報を確認できるガイド PDF p.3〜4
処方の前重複投薬や併用禁忌を自動でチェックできるガイド PDF p.4
歯科医師の声他の医療機関ですでに同じ抗生剤が投与されていたことが判明し、投薬を中止した歯科の導入メリットの資料

説明資料は、導入すると直近を含む過去5年分のお薬のデータが閲覧できると書いています。同じ資料に載っている令和7年7月の国の資料では、薬局は8割超が導入し、医療機関への導入は1割程度に留まるとされていました。薬局の側の登録が先に進んでいるので、医院が導入した時点で見られる情報があるという関係です。

「医療機関への導入は1割程度に留まる。」令和8年度電子処方箋オンライン説明会 説明資料 PDF p.5(令和7年7月時点)

閲覧の効果は自院が院外処方箋をどれだけ出すかによりません。他院の処方・調剤の情報を見る機能なので、処方の少ない医院でも、抜歯の前の確認に使うかどうかが検討の材料になります。これは資料の内容からの当サイトの読み取りで、効果の大きさを示すものではありません。

確かめたことと確かめられなかったこと(2026年11月5日時点)

項目結果
歯科診療所が対象か対象。ガイド PDF p.6 に歯科診療所の行あり
個人開業と医療法人で分けるか確認した資料に分ける記述なし。区分は施設の種類
開業前の診療所直接の記述なし。導入の後に領収書で申請する流れなので、開業後に確認
申請の期限と窓口の画面医療機関等向け総合ポータルサイトを読めず未確認
補助のFAQ同じくポータル側にあり未確認
都道府県の独自の上乗せ当サイトでは確かめていません。県の窓口へ

デジタル化・AI導入補助金は、ガイドの注に「活用が可能な場合があります」とあります。同じ経費を重ねて受けることはできないので、デジタル化・AI導入補助金の記事の条件も確かめ、システム事業者に経費の切り分けを聞いてください。レセコンそのものの入れ替えはレセコンの記事で扱っています。