5都県の比較(確認日 2026年11月5日)
| 都県 | 事業 | 補助 | 研修などの条件 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城 | 在宅歯科医療推進設備整備事業 | 1/2、上限 750,000円、下限 150,000円 | 歯科を標榜する病院又は診療所で、訪問歯科診療等を行うか新たに行い、施設基準の届出あり | 提出期限 2026年11月27日必着。予算に達すると期限前でも終了。受付中と読める |
| 千葉 | 在宅歯科診療設備整備事業費補助金(機器の区分) | 2/3、基準額 1か所3,638千円 | 「在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会」の修了者が常に勤務 | 2026年8月7日〜11月16日。先着順で受付中と読める |
| 千葉 | 同(医療安全の区分 AED等) | 1/2、基準額 1か所2,000千円 | 医療安全対策の研修、外安全の基準、歯援診の届出(予定を含む)の3つ | 同じ |
| 東京 | 在宅歯科医療設備整備事業 | 2/3、基準額 1か所3,638千円 | 別表の研修等を受講した歯科医師が常に勤務 | 事前調査票の提出期限は2026年6月30日で過ぎた |
| 栃木 | 在宅医療設備整備支援事業 | 備品購入費の1/2、上限50万円 | 指定医療機関、または新たに在宅医療を実施・拡大する予定の医療機関等 | 2026年8月31日必着で募集終了 |
| 広島 | 在宅介護者への歯科口腔保健推進設備整備事業 | 2/3(初めて受ける医療機関)、基準額 1か所1,473千円 | 在宅歯科医療を実施または予定し、口腔ケアや介護者への指導に取り組む | 令和9年度分の計画書の提出期限は2026年10月21日で過ぎた |
出典: 宮城県、千葉県、東京都、栃木県、広島県。広島の補助率と基準額は「令和8年度実績」の概要で、令和9年度に変わる可能性があると県が書いています。
新潟県にも近い名前の事業がありますが、対象は病院の開設者です(病院における訪問歯科診療機器等整備事業補助金、基準額3,638千円、2/3、令和8年度の提出期限は11月30日)。歯科診療所は対象に書かれていません。確かめられたのはこの5都県と新潟の1件で、ほかの道府県は確かめられていません。事業がないという意味ではありません。
開設者が個人か医療法人かで分ける記述は、5都県とも見当たりません。東京と千葉の要綱は医療法の許可または届出をした診療所の「開設者」と書いていて、個人開業も医療法人も入ると読めます。
受付中の2県:千葉県と宮城県の手順
確認日の時点で動いている2県を先に書きます。千葉の提出期間はもともと10月30日までで、11月16日に延びました。ページの更新日は令和8年10月28日です。添付の「概要と申請方法」のPDFには10月30日のままの記載があるので、期間はページのほうを見てください。
「※先着順となるため、補助金申請額が予算上限に達した場合は 、提出期間内であっても 受付を終了いたします。」千葉県 在宅歯科診療設備整備事業費補助金の交付申請について
| 手順 | 内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 研修の確認 | 修了書の写しが提出書類に入る | 令和8年度の研修は座学が8月6日、オンデマンドは9月初旬から配信予定とページにある |
| 見積もり | 購入予定機器の見積書(印鑑のある正式な物)とカタログ | 機器は下の一覧に限る |
| 提出 | 第1号様式、別紙1・2、参考様式、申立書、誓約書、役員等名簿、補助金担当者調べなど | 電子メールが原則。件名は「在宅歯科設備整備補助金申請(医院名)」 |
| 交付決定 | 概要の予定は11月中旬。期間延長後の予定はページにない | 発注は交付決定の後 |
| 購入 | 概要の予定は12月〜1月 | 1月末までに納入と支払いが済まないと対象とならないことがある |
| 実績報告 | 2月に実績報告、3月に支払い | 翌年8月頃に消費税の報告 |
出典: 千葉県のページ、概要と申請方法(機器の区分)。提出後1週間以内に収受メールが届かない場合は連絡するようページにあります。
読み取り: 交付決定から1月末までの間に機器を納入して支払いを済ませる日程です。期間の後ろのほうに申請すると余裕が少なくなるので、機器の納期を販売元に先に確かめてください。研修の修了が済んでいない医院は、オンデマンドの修了の時期が間に合うかが最初の確認事項です。
対象の下限もあります。概要は補助対象設備の総額が150,000円に満たない場合は対象にならないと書き、要綱の下限額は1か所あたり100千円です(150,000円×2/3=100,000円)。要綱は交付額の千円未満を切り捨てます。
宮城県は令和8年度の補助金の交付を希望する医院の事業計画を募集しています。掲載日は2026年10月29日です。千葉と比べて、対象者の決まりが研修ではなく施設基準の届出である点、購入単価が30万円以上である点が違います。
| 宮城県の項目 | 原文の内容 |
|---|---|
| 診療所の条件 | 次のイ又はロの届出を提出し、かつ、ハ又はニの届出を提出している者。イ 歯科外来診療医療安全対策加算1、ロ 歯科外来診療感染対策加算1又は2、ハ 在宅患者歯科治療時医療管理料、ニ 在宅療養支援歯科診療所加算1又は2 |
| 過去の交付 | 過去にこの補助金の交付を受けている者は対象とならない |
| 対象の機器 | 訪問歯科診療を行う際に必要な携帯用のユニット、バキューム、レントゲン、経鼻咽腔内視鏡、その他の医療機器 |
| 単価 | 購入単価300,000円以上の設備。老朽化等に伴う更新は対象外 |
| 時期 | 交付決定後に購入し、令和8年度中に支払い、納品が完了する機器。原則として交付決定前の購入は対象外(交付決定前着手届の様式あり) |
| 調達 | 原則として一般競争入札。予定価格が少額などの場合は二者以上の見積による随意契約も可 |
| 提出書類 | 補助金交付申請書、実施計画書、2社以上の見積書の写し、機器のパンフレット等の写し |
出典: 宮城県 在宅歯科医療推進設備整備事業の実施について。原則メールで提出と書かれています。
機器ごとの比較:同じ物で結論が割れます
買いたい機器から見られるように、5都県の原文を機器ごとに並べました。空欄の「名指しなし」は、対象とも対象外とも書かれていないという意味です。
| 機器 | 東京 | 千葉 | 宮城 | 栃木 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポータブルユニット | 例に挙がる | 対象(オプション品を含む) | 対象(携帯用のユニット) | 名指しなし | 対象外。ユニットになると不可、中身の一部のみなら対象になる場合あり |
| ポータブルX線 | 例に挙がる | 対象 | 対象(レントゲン) | 名指しなし | 対象外(レントゲン撮影装置) |
| 往診用マイクロモーター | 名指しなし | 対象 | 名指しなし | 名指しなし | 名指しなし(歯を削る等、診療のための機器は対象外の例に挙がる) |
| 口腔内カメラ | 名指しなし | 対象(デジタルカメラ) | 名指しなし | 名指しなし | 対象(口腔内を撮影するカメラ) |
| タブレット等 | 名指しなし | 汎用情報機器は除く | 名指しなし | 名指しなし | 対象の例に「口腔内を映し出す機器(アイパッド等)」 |
| 安頭台 | 名指しなし | 対象(簡易椅子) | 名指しなし | 名指しなし | 対象(車いす用) |
| 電動歯ブラシ等の口腔ケア機器 | 名指しなし | 一覧になく対象外 | 名指しなし | 名指しなし | 対象(バキューム付き電動歯ブラシ、口腔ケア用注水装置) |
| 内視鏡 | 不可 | 一覧になく対象外 | 対象(経鼻咽腔内視鏡) | 名指しなし | 対象外 |
| パルスオキシメーター | 名指しなし | 医療安全の区分で対象 | 名指しなし | 名指しなし | 対象外 |
| AED、血圧計、酸素、救急蘇生セット | 名指しなし | 医療安全の区分で対象(持ち運び可能な物) | 名指しなし | 名指しなし | 名指しなし |
| 訪問の車 | 名指しなし | 車両と付属品は除く | 名指しなし | 対象外 | 対象外 |
| 保守費 | 対象外 | 名指しなし(対象経費は備品購入費) | 名指しなし | メンテナンス費用は対象外 | 名指しなし |
出典: 東京都 事業概要、東京都 Q&A、千葉県、千葉県 別記1、宮城県、栃木県、広島県。
広島の事業は名前のとおり口腔ケアと在宅介護者への指導のための設備で、診療の機器を対象にしていません。東京、千葉、宮城は在宅の診療に使う機器を対象にしています。同じ「在宅歯科の補助」でも、目的が違うので機器の結論が割れます。内視鏡は県で答えが逆です。東京は不可、宮城は経鼻咽腔内視鏡を例に挙げています。
「当事業は、口腔ケアや在宅介護者への歯科口腔保健に関する指導を実施するために必要な医療機器等の整備が対象となるため、診療用の機器は対象とならない。」広島県 令和9年度 事業計画について
「在宅歯科診療を実施するために患者宅で使用する医療機器等(在宅で使用することが想定されているもの。単体では医療機器として機能しないものは対象外です。)で、1 品 10 万円以上のものに限ります。」東京都在宅歯科医療設備整備費補助金 Q&A Q1
東京都のQ&Aはオプションについても答えています。標準装備に含まれないもので消耗品以外の機器等は認められ、スペアは認められません。保守費、機器の取扱説明に伴う業者の出張費、届出代行費用等は対象外です。千葉は「持ち運びができない物及び往診用医療機器以外は対象外」で、一覧に書かれた機器以外は申請の対象になりません。栃木は機器名の一覧がなく、対象かどうか分からない時は医療政策課に事前に確かめるようFAQにあります。
自院で使えるかは、開設者の区分で変わります
3問で診断する研修の条件:指定の中身が県で違います
東京と千葉は研修の修了が条件ですが、どの研修でよいかが違います。他の県の研修が使えると読まず、要綱の名前で確かめてください。
| 都県 | 認められる研修(原文の名前) | 勤務の条件 |
|---|---|---|
| 東京 | 歯の健康力推進歯科医師等養成講習会、在宅歯科医療研修会、周術期口腔ケア研修会、周術期口腔ケア体制基盤整備事業研修会、歯科医師認知症対応力向上研修、摂食・嚥下機能支援評価医養成研修、その他東京都が認めた講習会等 | 受講した歯科医師(臨床研修中を除く)が常に勤務 |
| 千葉 機器 | 在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会(千葉県委託研修会、千葉県歯科医師会主催) | 修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常に勤務 |
| 千葉 AED等 | 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策研修(千葉県歯科医師会主催でなくても可) | 修了した常勤の歯科医師が1名以上 |
| 宮城 | 研修の条件の記載なし | 施設基準の届出(上の表) |
| 栃木 | 研修の条件の記載なし | 指定医療機関か、新たに実施・拡大する予定の医療機関等 |
| 広島 | 研修の条件の記載なし | 在宅歯科医療を実施または予定 |
出典: 東京都 別表、東京都 交付要綱、千葉県 別記1、栃木県、広島県。
東京都は、受講の年月が分からない場合は東京都歯科医師会事務局に問い合わせるようQ&Aに書いています。研修を受けた歯科医師が退職すると条件から外れる可能性があるので、申請の時点だけでなく事業の期間を通して勤務が続くかも確かめてください。これは「常に勤務」の文からの当サイトの読み取りです。
千葉のAED等の区分は、機器の区分と条件が別です。研修に加えて、歯科外来診療医療安全体制加算の基準のうち今回補助を受ける機器以外の全ての項目を満たし、在宅療養支援歯科診療所の届出をしているか、する予定であることが要ります。
補助額の計算:上限に届く投資額
どの県も、基準額や上限と実際の費用で補助の額が決まる形です。上限に届く額を計算しました。広島の982千円は県の例のとおりで、他は当サイトの計算です。
| 都県 | 基準額・上限 | 補助率 | 補助の上限 | 下限の決まり |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 機器 | 3,638千円 | 2/3 | 2,425千円 | 総額150,000円未満は対象外 |
| 千葉 AED等 | 2,000千円 | 1/2 | 1,000千円 | 下限額 50千円 |
| 東京 | 3,638千円 | 2/3 | 2,425千円 | 1品100,000円未満は対象外(下限 1品66千円) |
| 宮城 | 上限750,000円 | 1/2 | 750,000円(経費150万円で到達) | 下限150,000円。購入単価300,000円以上 |
| 栃木 | 上限50万円(交付額) | 1/2 | 50万円(経費100万円で到達) | 経費20万円未満、または算定額10万円未満は対象外 |
| 広島 | 1,473千円 | 2/3 | 982千円 | 名指しなし |
出典: 東京都 交付要綱 PDF p.1、千葉県 交付要綱 第3条、栃木県、広島県。東京と千葉は1,000円未満を切り捨てます。
東京の1品の下限は千葉と決まり方が違います。東京は1品ごとに10万円以上が要るので、安い機器をまとめて10万円を超えても対象になりません。千葉は総額で見ます。宮城は購入単価が30万円以上の設備です。栃木は複数の製品の導入も対象で、同じ機器の複数台や組み合わせも申請できるとFAQにあります。
広島の例を見ると、基準額を超えた分がそのまま自己負担に上乗せされることが分かります。購入額が2,000千円なら補助は982千円のままで、自己負担は1,018千円です。購入額が1,000千円なら補助は666千円、自己負担は334千円です。
年度の中の動き:計画の提出から支払いまで
5都県を時期で並べると、動き出す時期が数か月から半年以上違います。来年度を考える医院は、県の時期を先に見てください。ここは令和8年度の実績の予定で、来年度の日付ではありません。
| 段階 | 東京 | 千葉 | 宮城 | 栃木 | 広島 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最初の提出 | 6月30日 事前調査票 | 8月7日〜11月16日 申請書類 | 11月27日 申請書類 | 8月31日 申請書 | 前年の10月21日 計画書(令和9年度分の例) |
| 正式な書類 | 7月下旬〜8月下旬 決算書、見積書など | - | - | - | 未定 |
| 内示・決定 | 11月下旬 内示。1月 交付決定 | 11月中旬(概要の予定) | 名指しなし | 10月上旬の予定 | 交付内示の時期は未定 |
| 購入 | 内示と交付申請の後 | 交付決定の後。12月〜1月 | 交付決定の後 | 交付決定の後 | 内示の後 |
| 完了 | 2月下旬 実績報告 | 1月末までに納入と支払い | 令和8年度中に支払いと納品 | 2027年1月29日までに実績報告 | 当該年度内 |
| 支払い | 5月下旬 | 3月中 | 名指しなし | 実績報告の後 | 名指しなし |
| 選び方 | 審査会 | 先着順 | 予算上限で受付終了 | 審査。20件程度、過去に受けていない医療機関等を優先 | 予算の制約で希望に添えない場合あり |
出典: 表の5都県のページ(確認日 2026年11月5日)。東京は5月に額の確定、10月頃に消費税報告とアンケートがあります。栃木は審査に時間を要したとして交付決定と完了の時期を変更したとページにあります。
東京は機器の代金を先に払ってから、補助金の支払いが翌年度の5月下旬です。立て替えの期間を資金の計画に入れてください。Jグランツで申請する場合はGビズIDプライムの取得に2〜3週間かかると都のページにあるので、6月の前に済ませておくと動きやすくなります。
共通する注意と、県ごとの決まり
| 決まり | 原文 | 都県 |
|---|---|---|
| 先に買わない | 内示通知を受け交付申請書の提出後でなければ購入できない | 東京 Q2 |
| 先に買わない | 交付決定前に発注された場合は補助の対象とならない | 千葉 |
| 先に買わない | 交付決定前の購入・設置は補助の対象外 | 栃木 FAQ Q5 |
| 先に買わない | 事業への着手は補助金の交付内示後 | 広島 |
| 先に買わない | 原則として交付決定前に購入した機器は対象外 | 宮城 |
| 買い替え | 単なる機器の買い替えは対象にならない | 広島 |
| 買い替え | 老朽化等に伴う更新は補助対象外 | 宮城 |
| 買い替え | 初度設備に限る | 千葉 |
| 経営状況 | 赤字が直ちに対象外ではないが理由と改善策を確認し、過去3年の決算書を出す | 東京 Q6 |
| 契約 | 一般競争入札に付するなど県の契約手続きの取扱いに準拠 | 千葉、栃木 |
| 契約 | 原則として一般競争入札。少額などは二者以上の見積による随意契約も可 | 宮城 |
| 財産の処分 | 単価30万円(民間)以上の機械及び器具は承認なしに処分できない | 東京、栃木 |
| 財産の処分 | 単価50万円(民間団体は30万円)以上。千葉の概要は耐用年数まで勝手に廃棄・売却できないと書く | 千葉 |
| 帳簿 | 収入と支出の帳簿と証拠書類を5年間保管 | 千葉、栃木 |
| 計画の変更 | 事業計画書の提出後は整備計画等の変更が原則として認められない | 広島 |
出典: 東京都 Q&A、東京都 交付要綱 PDF p.5、千葉県 交付要綱 第4条、栃木県 FAQ、栃木県 交付要領 第7条、宮城県、広島県。
「計画書の提出があっても、予算上の制約等から、希望に添えない場合があることを御承知ください。」広島県 令和9年度 事業計画について
栃木県には読み方の分かれる点があります。県のページとFAQは過去に交付を受けた医療機関等も申請可能(受けていない所を優先)と書いていますが、交付要領 第3条は交付の相手方を「この補助金の交付を受けたことのない者に限る」と書いています。過去に受けた医院は申請の前に県に確かめてください。
東京都のQ&Aには、地区歯科医師会が機器を買って会員に貸し出すことはできないとあります。補助の対象者は病院または診療所の開設者です。地区口腔保健センターについては管理者の二箇所管理許可があれば勤務と見なす扱いがあり、管理者の研修受講は必要です。
国の制度で在宅の機器を考える場合
| 制度 | 訪問歯科の機器やソフト | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| デジタル化・AI導入補助金 | 訪問診療の管理ソフトは医P-06の機能例にある。機器は対象外 | デジタル化・AI導入補助金の記事 |
| 省力化 一般型 | 単体の汎用品は対象外の条文に当たりうる。車両は対象外 | 省力化 一般型の記事 |
| WAM | 在宅療養支援(歯科)診療所の新設は無床・歯科診療所の条件に含まれる | 開業と融資の記事 |
| 業務改善助成金 | 賃金の引上げと一緒に設備を入れる制度。車は特種用途自動車以外は対象外 | 業務改善助成金の記事 |
「訪問診療・訪問薬剤管理(計画書・スケジュール・報告書作成、記録)」デジタル化・AI導入補助金 通常枠 公募要領 別紙2 PDF p.40
県の補助と国の補助に同じ機器を出すことを認めた文は、確認した範囲にありません。東京と千葉の交付額の計算は総事業費から寄付金その他の収入額を引く形なので、他の補助を受ける場合は事前に県へ確かめてください。
この記事の範囲と更新
確認したのは2026年11月5日の公式のページと、そこに載っている要綱・Q&Aです。令和9年度の事業の有無は、広島の照会を除いて確かめられていません。広島の照会も「補助金の交付を確約するものではない」と県が書いています。当サイトは都道府県別の記事を作らず、確かめた県をこの記事に足していきます。お住まいの県の情報をご存じの場合は、お問い合わせからお知らせください。公式のページを確かめて反映します。金額の早見は制度の早見表にあります。