IT導入補助金は「デジタル化・AI導入補助金」になりました

「歯科 IT導入補助金」で検索すると、2022年や2023年の内容の解説がまだ上位に出てきます。2026年の制度の名前はデジタル化・AI導入補助金2026で、枠の名前も金額も以前と違います。この記事は2026年10月9日作成の通常枠の公募要領と、2026年10月29日に改訂されたITツール登録要領を歯科医院に当てはめて読んだものです。

仕組みの特徴は、申請者が単独で手続きしないことです。IT導入支援事業者と申請者が共同事業体になり、事務局に申請します。導入するソフトは、支援事業者があらかじめ事務局に登録した製品から選びます。登録されていない製品に補助は出ません。

「IT導入支援事業者と中小企業・小規模事業者等が共同事業体となり、デジタル化・AI導入補助金事務局」通常枠 公募要領 PDF p.5
「補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。」通常枠 公募要領 PDF p.15

歯科医院は対象か:個人開業と医療法人の原文

結論は両方対象です。ただし原文の入り方が違い、医療法人は「小規模事業者」になりません。

区分入る行人数の上限小規模事業者
個人開業③サービス業の個人事業主常時使用する従業員100人以下5人以下なら該当(読み取り)
医療法人⑨医療法人、社会福祉法人常時使用する従業員300人以下該当しない(原文に明記)
「③サービス業…常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主」通常枠 公募要領 PDF p.6
「⑨医療法人、社会福祉法人 常時使用する従業員の数が300人以下の者」通常枠 公募要領 PDF p.6
「「中小企業等の定義」における業種分類⑨~⑮に規定する組織形態の者については、小規模事業者に該当しないものとする。」通常枠 公募要領 PDF p.7

「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の解雇の予告を要する者のことで、会社役員と個人事業主本人は数えません。医療法人の資本金の基準は要領にありません。資本金や「50人以下」を医療法人の基準として書いた解説は、原文と合っていません。

読み取り: 原文に「歯科医師」の語はありません。個人の歯科医師は、サービス業の個人事業主に当たり除外の規定もないことから対象と読んでいます。厚生労働省の歯科向けの電子処方箋のガイドにも、この補助金の活用が可能な場合があると書かれています。

「その他デジタル化・AI導入補助金の活用が可能な場合があります。」院内処方にも対応!歯科のための電子処方箋導入ガイド 第1.1版 p.6

交付決定一覧で数えた歯科の法人(当サイトの集計)

事務局が公表している交付決定の一覧を、公表済みの1〜4次について当サイトで数えました。法人番号のある行のうち名称に「医療法人」を含む行、さらに「歯科」を含む行の数です。

枠法人番号のある行うち「医療法人」うち名称に「歯科」
通常枠 1〜4次2,84812518(全て医療法人)
インボイス対応類型 1〜4次5,50216522(全て医療法人)

出典: 交付決定一覧 通常枠 4次(更新 2026年10月7日)ほかを2026年11月5日に確認。名称に「歯科」を含まない歯科の法人は数えていないので下限の値です。個人は氏名のみの掲載で歯科医師かどうか判別できません。5次以降は確認していません。これは交付を受けた件数で、申請数に対する割合は公表されていません。

4つの枠と、歯科医院での使い分け

枠は通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数者連携デジタル化・AI導入枠の4つです。インボイス枠には類型が2つあります。歯科医院で候補になるのは主に通常枠とインボイス対応類型です。

枠補助額補助率機能要件歯科医院での位置づけ(読み取り)
通常枠5万円〜150万円未満/150万円〜450万円以下1/2以内(最低賃金近傍の従業員が多い場合2/3以内)1プロセス以上/4プロセス以上電子カルテ・予約・在庫などの業務ソフト
インボイス対応類型ITツール〜350万円(1機能のみは50万円)、PC・タブレット等〜10万円、レジ・券売機〜20万円〜50万円部分3/4以内(小規模事業者4/5以内)、50万円超部分2/3以内、ハードは1/2以内会計・受発注・決済のうち1機能以上(50万円超は2機能以上)会計ソフト、決済機能を持つレジ
電子取引類型〜350万円中小企業・小規模事業者等2/3以内インボイス制度に対応した受発注の機能発注側の事業者向けで歯科医院の候補になることは少ない
セキュリティ対策推進枠5万円〜150万円中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内サイバーセキュリティお助け隊サービスリストの掲載診療所のセキュリティ対策
複数者連携デジタル化・AI導入枠基盤導入経費はインボイス対応類型と同様、消費動向等分析経費は50万円×構成員数など2/3以内などグループでの申請商店街などを想定した枠で歯科単独の候補ではない

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.3(枠の一覧)、インボイス枠 公募要領 PDF p.16。

通常枠とインボイス枠は同じ期間に両方申請できます。ただし二重計上にならないように注意が要り、インボイス枠で申請中や交付決定済みの事業者は通常枠で減点されます。同じ機能を持つツールならさらに減点です。

「インボイス枠(インボイス対応類型及び電子取引類型)で申請を行っている若しくは交付決定を受けた事業者」通常枠 公募要領 PDF p.26(減点措置)

2026年10月29日に案内された2つの新しい類型

当サイトの確認日(2026年11月5日)の時点で、公式サイトに「スマートレジ類型」と「POSレジ類型」の新設の案内が出ています。令和9年4月に予定されている飲食料品の消費税率の変更と、将来の税率の変更への対応の支援です。公募要領は後日公開とされ、内容が変わる可能性があると書かれています。

項目案内の内容
対象の時期令和8年9月15日以降に実施した導入・改修等の費用
手順導入と支払いが終わった後に申請する事前着手の形。通常枠と順番が逆
申請の開始2027年1月中旬以降
手続き申請者が単独で行う。GビズIDプライムは要る
補助額ソフト等は1機能で下限なし〜50万円、2機能以上で下限なし〜350万円。ハードは〜20万円
補助率50万円以下の部分3/4以内(小規模事業者4/5以内)、50万円超の部分2/3以内、ハード1/2以内
回数どちらかの類型で1回だけ。インボイス枠などで同じ種類のレジのツールを申請していると申請できない

出典: 「スマートレジ類型」及び「POSレジ類型」の新設について(2026年10月29日)。

「本類型では、令和8年9月15日以降に実施したスマートレジシステムの導入やPOSレジシステム等の導入・改修等に係る費用を補助対象とします。」新設の案内 PDF p.1

読み取り: 対象者は通常枠等の定義と同様とあるので、歯科医院が外れるとは読めません。ただし案内に歯科の語はなく、窓口の会計や自動精算機にどう当てはまるかは公募要領を待ちます。ソフトは登録が完了している必要があるので、契約の前に販売元に確かめてください。

自院で使えるかは、開設者の区分で変わります

3問で診断する

インボイス対応類型を歯科医院が使う場面

通常枠の話だけで終わる解説が多いのですが、窓口のレジや会計ソフトを入れ替えるなら、インボイス対応類型のほうが補助率は高くなります。条件は、導入するソフトがインボイス制度に対応し、「会計」「受発注」「決済」の機能を持つことです。

「補助額の上限は「会計」「受発注」「決済」の機能を1つのみ有する場合、50万円となり、2機能以上有する場合、350万円となる。」インボイス枠 公募要領 PDF p.16
買うもの上限補助率条件
ソフト(1機能)50万円3/4以内(小規模事業者4/5以内)インボイス制度に対応
ソフト(2機能以上)350万円50万円以下の部分3/4以内(小規模事業者4/5以内)、50万円超の部分2/3以内同上
PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機10万円1/2以内会計・受発注・決済のいずれかのソフトと一緒に。ソフトの購入先の支援事業者から買う
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機20万円1/2以内決済機能のソフトで登録されたPOSレジシステムを入れる機器。事前登録のパッケージから選ぶ

出典: インボイス枠 公募要領 PDF p.5・p.16〜18。金額と補助率の区分は要領の表のとおりで、実際の額は見積もりと交付決定で決まります。

付属品として対象に挙がるのは、キャッシュドロワ、カスタマーディスプレイ、レシートプリンタ、自動釣銭機、カードリーダ、バーコード・QRコードリーダ、Wi-Fiルータ、運搬費です。電子カルテそのものは「会計」「受発注」「決済」の機能の話ではないので、この類型の中心にはなりません。レセコンや電子カルテに会計機能が付いている製品の扱いは、登録の内容で確かめてください。

セキュリティ対策推進枠は、サイバーセキュリティお助け隊サービスリストに載ったサービスの利用料を、5万円〜150万円の範囲で補助するものです(中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内)。患者情報を扱う診療所の対策として別に検討できます。

歯科の業務に当てはめたプロセスの表

通常枠で一番分かりにくいのが「プロセス」です。導入するソフトが、要領の別紙に書かれた業務のどれを持っているかで数えます。150万円以上を申請するなら4種類以上が要件です。歯科医院の業務に当てはめると次のようになります。

Pコードプロセス名要領の機能例歯科の業務(読み取り)
共P-01顧客対応・販売支援予約受付台帳、無人受付システム、順番発券機システム、CRM予約管理、受付、リコール
共P-02決済・債権債務・資金回収決済(POSレジ等)、発注・仕入管理、買掛・支払管理窓口の決済、材料の発注と支払
共P-03供給・在庫・物流ロケーション管理、入出庫管理、実地棚卸管理、検品受入、在庫分析、在庫基準歯科材料の在庫
共P-04会計・財務・経営仕訳、総勘定元帳、固定資産台帳、経費精算医院の会計
共P-05総務・人事・給与・労務など要領の別紙を参照勤怠・給与
医P-06業種固有プロセス(医療業)診療管理(症状・処置・処方・経過・カルテ記録等)、医療デジタル画像管理・閲覧・3Dデータ生成、訪問診療、オンライン診療システム電子カルテ、画像管理、訪問歯科の管理
汎P-07汎用・自動化・分析ツール単独では申請不可。他のプロセスと組み合わせて1プロセスに数える分析ツールなど

出典: 通常枠 公募要領 別紙2 PDF p.38〜40。右の列は当サイトの読み取りで、製品がどのプロセスで登録されているかは ITツール検索 で確認します。

「顧客側画面を新規制作する費用は、スクラッチ開発に該当するため対象外とする。」通常枠 公募要領 別紙2 PDF p.38
「医療分野のデータ標準化に向けた取組みが進められていることを踏まえ、厚生労働省標準規格に基づいたデータの共有や二次利用を円滑に行うことが可能なものである必要がある。」通常枠 公募要領 別紙2 PDF p.40

医P-06には厚生労働省標準規格の条件が付きます。電子カルテをこのプロセスで申請するなら、標準規格への対応を支援事業者に確認してください。

受付の設備については、ソフトだけが対象でハードは対象外と別紙に注意書きがあります。ソフトとハードが一体で切り分けが難しいものも対象外です。自動受付や順番発券機の検討では、この一文が先に効きます。

「ソフトウェアのみが対象であり、ハードウェア部分は対象外とする。また、ソフトウェアとハードウェアが一体となっており、切り分けが困難な場合も対象外とする。」通常枠 公募要領 別紙2 PDF p.38

医P-06の機能のうち歯科に関係するもの

業種固有プロセスは「医療業」で1つにまとまっていて、病院向けの機能も同じ行に並んでいます。要領の並びのまま、歯科の視点で分けました。

要領の機能歯科の診療所での関係(読み取り)
診療管理(症状・処置・処方・経過・カルテ記録等)電子カルテの中心。カルテ作成支援機能のあるレセコンがどちらに当たるかは製品の登録で確認
医療デジタル画像管理・閲覧・3Dデータ生成パノラマや口腔内写真の画像管理ソフト。撮影機器そのものは対象外
訪問診療・訪問薬剤管理(計画書・スケジュール・報告書作成、記録)訪問歯科の管理ソフト
オンライン診療システム実施している場合
ME機器管理医療機器の管理
生体検査等管理(生体検査、健康診断等)関係は薄い
入院情報管理、NST支援、看護必要度分析、DPCデータ分析病院向けで歯科の診療所には関係が薄い

同じ医療業の行でも、登録された製品がその機能を持つとは限りません。4プロセスの要件を満たすかどうかは、製品ごとの登録内容で決まります。

補助の対象になる費用と金額の計算

通常枠の対象はソフトウェア購入費と、それに関連するオプション・役務です。クラウドの利用料は最大2年分までです。

大分類カテゴリー対象の範囲
ソフトウェアカテゴリー1買取、月額・年額の製品(最大2年分)
オプションカテゴリー2(機能拡張)・3(データ連携)・4(セキュリティ)最大1年分
役務カテゴリー5(導入・活用コンサル)・6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)・7(保守サポート)合計200万円が上限。保守は最大2年分

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.15。

役務は、いつ発生した費用かで対象が決まります。交付決定の前の費用は、提案の段階のコンサルティングも含めて対象になりません。

カテゴリー対象になる期間対象にならない例
5 導入コンサルティング交付決定の後からツールの導入開始まで提案段階の費用、ツールと関係のない経営全般の相談、申請代行
5 活用コンサルティング導入完了(納品日)から6か月のうち期間の外の費用
6 導入設定・マニュアル作成・導入研修導入開始から導入完了(納品日)まで過去に購入した製品への作業、通常業務の代行、交通費
7 保守サポート導入完了(納品日)から補助対象期間の満了まで過去に購入した製品の保守、補助の対象でない製品の保守

出典: ITツール登録要領 PDF p.21〜24。カテゴリー5は1交付申請につき1つです。

補助額は対象経費に補助率を掛けた額で、1円未満は切り捨てです。次の表は補助率1/2以内の場合の計算です(実際の額は見積もりと交付決定で決まります)。

対象経費(税抜き)補助額の計算要るプロセス数賃上げ要件
10万円未満5万円に届かないので対象外--
100万円50万円1以上加点項目(保険医療機関は必須にならない)
299万円149.5万円1以上同上
300万円150万円4以上必須要件だが保険医療機関は適用外
900万円450万円4以上同上
1,000万円上限の450万円4以上同上

150万円の境目を超えるとプロセスが4つ要ります。電子カルテだけを入れる場合に4プロセスそろうかは製品次第です。要領の補足には、要件を満たしていても自主的に5万円以上150万円未満の範囲で申請できるとあります。

「補助金申請額150万円~450万円以下の申請要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的に5万円以上150万円未満の範囲内とすることは可能。」通常枠 公募要領 PDF p.17

対象外になるもの:歯科で起きやすい当てはめ

登録要領と公募要領の対象外の項目を、歯科医院の買い物に当てはめました。ここを読まずに話を進めると、交付決定の前に契約してしまったり、機器まで補助されると思い込んだりします。

原文の項目歯科で起きやすい例(読み取り)場所
(エ) ハードウェア製品。ユニット、CT、口腔内スキャナ、在庫の重量計は通常枠の対象にならない登録要領 p.14
(オ) 特定のハードウェア機器を動作させることに特化した専用システム等の組込み系ソフトウェア。機器に組み込まれた制御ソフト登録要領 p.14
(ケ) すでに購入済のソフトウェアに対する増台や、追加購入分のライセンス費用又は既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用レセコンの端末追加、バージョンアップ費登録要領 p.14
(コ) すでに導入済みのソフトウェア等の機能を追加・拡張することを目的としたもの。使用中のカルテへの追加モジュール登録要領 p.14
(キ) リース・レンタル契約のITツール。リース契約のシステム公募要領 p.16
(ク) 中古品。中古のシステム公募要領 p.16
(ケ) 交付決定前に購入したITツール。交付決定の前に契約して支払った製品公募要領 p.16
(ウ) 補助金申請、報告に係る申請代行費。申請の代行手数料公募要領 p.16

乗り換えの扱いは、原文に正面から答えた箇所を確認できませんでした。別の製品への入れ替えが「増台」「機能追加」に当たるかは、支援事業者を通じて事務局に確認してください。また、IT導入補助金2024・2025で交付を受けたソフトとプロセスが重なる場合は減点で、完全に一致すると不採択です。

「今回導入するソフトウェアが有するプロセスが重複する事業者」通常枠 公募要領 PDF p.26(減点措置)
「プロセスが完全に一致する場合、不採択とする。」通常枠 公募要領 PDF p.26(減点措置)

インボイス対応類型で買えるハードの範囲

ハードが対象になるのはインボイス対応類型だけで、PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機が10万円まで、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機が20万円までです。スキャナーは文書用に限られます。

「プリンター・スキャナーは、文書の印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・複合機と呼称される製品が対象となる。」インボイス枠 公募要領 PDF p.16

読み取り: 文書用と書かれているので、口腔内スキャナはこの項目に当たらないと読みました。

レジの付属品として自動釣銭機などが挙がっていますが、「決済」機能のソフトで登録されたPOSレジのパッケージから選ぶ必要があります。歯科の自動精算機がこの枠に入るかは製品の登録次第です。自動精算機の記事で整理しています。

保険医療機関は賃上げの必須要件が外れます

歯科医院にとって一番大きい条文ですが、他の解説ではほとんど触れられていません。150万円以上の申請や、以前のIT導入補助金で交付決定を受けた事業者には賃上げ計画の要件があります。保険医療機関はその適用外です。

「(ニ) 以下の事業者については、(テ)、(ト)及び(ナ)で規定する要件の適用外とする。」通常枠 公募要領 PDF p.10
「健康保険法、国民健康保険法、労災保険及び自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局」通常枠 公募要領 PDF p.11
要件内容保険医療機関
(テ) 150万円未満で過去に交付決定あり1人当たり給与支給総額の年平均3.5%以上など適用外
(ト) 150万円以上1人当たり給与支給総額の年平均3%以上、事業場内最低賃金を地域別+30円以上適用外
(ナ) 150万円以上で過去に交付決定あり年平均3.5%以上、事業場内最低賃金を地域別+30円以上適用外
(ク) 労働生産性1年後に3%以上、年平均3%以上(過去に交付決定を受けた事業者は4%以上)適用される
(イ) 事業場内最低賃金地域別最低賃金以上であること適用される

外れるのは賃上げの3項目だけです。労働生産性の計画は残ります。賃上げが適用外でも、給与支給総額と事業場内最低賃金の計画は入力します。公式のFAQ Q39 の答えです。計算式は「(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の事業者当たり総労働時間」で、交付申請時点の翌事業年度以降3年間の計画を立てて実行し、効果を報告します。賃上げ計画を任意で立てる場合は審査の加点項目になりますが、未達の場合の扱いが別にあるので、立てるかどうかは数字を見て判断します。

「賃上げ要件が適用外となる場合も、給与支給総額にかかる事業計画を策定し、入力いただく必要がございます。」通常枠 FAQ Q39
目標に届かなかったとき公式の答え保険医療機関
労働生産性の目標(FAQ Q38)効果報告で未達の要因と改善の方法の報告を求める。事業を実施していないことによる未達は交付決定の取消しの可能性同じ
必須要件の賃上げ(FAQ Q44)補助金の返還を求める必須要件にならないので、この返還の話からは外れる(読み取り)
加点で申告した賃上げ(要領 PDF p.26)未達の報告から18カ月、中小企業庁所管の補助金で大幅に減点任意で立てた場合は同じ(読み取り)

以前のIT導入補助金を受けた医院の注意点

IT導入補助金で過去に交付を受けた医院は、新しく受ける医院より条件が厳しくなります。要領の各所に分かれて書かれているので1つにまとめました。

受けた制度今回の扱い場所
IT導入補助金2025の通常枠・複数社連携IT導入枠交付決定日から12カ月以内は2026の通常枠に申請不可公募要領 p.21
IT導入補助金2022〜2025減点。賃上げ計画は(テ)(ナ)で必須だが保険医療機関は適用外公募要領 p.10・p.26
IT導入補助金2023〜2025の一部の枠労働生産性の目標が4%以上(新規は3%以上)公募要領 p.8
IT導入補助金2024・2025のソフトプロセスの重複で減点、完全に一致すると不採択公募要領 p.26
サイバーセキュリティお助け隊サービス(2022〜2025など)同じ登録のITツールは申請不可公募要領 p.21
「IT導入補助金2025の通常枠及び複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者(グループ構成員を含む。)は、交付決定日から12カ月以内にデジタル化・AI導入補助金2026の通常枠で申請することはできない。」通常枠 公募要領 PDF p.21

個人から法人にした医院は注意してください。みなし同一法人(1社のみ申請できる)の項に「過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取扱いとする」とあります。心当たりがあれば先に支援事業者へ伝えて、今回の申請への影響を確かめてください。

資金の流れ:補助金は後から入ります

流れの表のとおり、補助金が入るのは導入と支払いを終えて実績報告をした後です。導入費用はいったん全額を医院が払います。補助金は事務局から補助事業者に直接支払われるので、販売店の値引きのように請求額が減るわけではありません。

7次の場合は、交付決定が2027年1月19日の予定で、実績報告の期限が2027年7月30日の予定です。交付決定から半年ほどの間に契約・導入・支払い・報告を終える必要があります。クラウドの場合、補助の対象は最大2年分の利用料ですが、その後の利用料は医院の負担です。月額の製品を選ぶときは、3年目以降の費用も含めて比べてください。補助金の額だけで製品を選ぶと、後の費用で逆転することがあります。

支払いの方法にも決まりがあります。窓口の現金払いや、院長個人の口座からの振込のように、名義が補助事業者と違う支払いは補助の対象から外れます。契約の前に経理の担当と確かめてください。

「支払方法は、支払いの事実に関する客観性の担保のため、原則、銀行振込及びクレジットカード1回払いのみとする。」通常枠 公募要領 PDF p.29
支払いの形要領の決まり医院で起きそうなこと(読み取り)
銀行振込補助事業者の口座からIT導入支援事業者の口座へ。窓口やATMでも現金は不可医療法人の補助なのに理事長個人の口座から振り込むと名義が違う
口座振替可。ただし支払いが分かる通帳などの書類が要る月額の引き落としは振替依頼書と通帳で説明する
クレジットカード1回払いのみ。法人は法人名義の口座から決済されるカード、個人事業主は本人名義のカード分割やリボにしない。個人開業は本人名義のカードで
順番請求の前に支払わない。契約の前に納品や支払いをしない販売店から先に入金を求められたら止まって確かめる
月額の製品実績報告までに事業の実施を終える。2年分の支払いの時期は確認した資料に書かれていない前払いの要否を販売元に確かめる

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.28〜29。

補助のあとも3年度目まで報告が続きます

月額の製品の補助は最大2年分ですが、報告はそれより長く続きます。この差を知らずに途中で解約すると、補助金を返す話になる場合があります。要領の表は次のとおりです。

報告対象の期間報告する時期
事業計画期間の前ツールの導入後から2027年3月から(受付の予定は公式で順次公表)。継続して使っていることを示す書類のみ
1年度目交付申請時点の翌事業年度2028年4月〜2029年1月
2年度目前年度の対象期間の翌事業年度2029年4月〜2030年1月
3年度目前年度の対象期間の翌事業年度2030年4月〜2031年1月

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.31。制度の内容と日程は変わる場合があると要領にあります。

「本事業において導入したITツールを解約・利用停止した場合」通常枠 公募要領 PDF p.31(辞退の手続きが要る場合)
「辞退した場合、交付規程に基づき、交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合がある。」通常枠 公募要領 PDF p.31

読み取り: 補助の対象が2年分でも、3年度目の報告が終わるまでは使い続ける前提で考えるのが安全です。複数のツールのうち1つの解約でも辞退とみなす場合があると要領にあるので、製品を替えたくなったら先に支援事業者と事務局に確かめてください。

実績報告には、請求書、支払いの証憑、補助金を受ける口座の情報、ツールの名前と利用者が分かる画面のキャプチャが要ります。請求が「一式」の表記なら明細も出します。書類は事業の完了の年度の終了後5年間保管します。事前の連絡なしに立入調査が行われる場合があることも要領に書かれています。

電子カルテの補助の話が別に動いています

医P-06と別に、厚生労働省の電子カルテ普及計画(令和8年9月9日)が動いています。歯科向けの補助は令和9年度の概算要求の段階で、公募はありません。導入率の数字の読み方と要求の中身は電子カルテの記事にまとめました。この補助金の側で覚えておくことは、将来の話を理由に今の締切を見送るかどうかは、確定した情報を見て決めるということだけです。

労働生産性の計画を歯科医院の数字で考える

保険医療機関でも残る要件が労働生産性です。計画の数字は支援事業者と確認して入れますが、考え方を先に知っておくと話が早くなります。

項目要領の定義歯科医院で見る数字(読み取り)
営業利益計算式の一部決算書・青色申告決算書の数字。個人事業主の扱いは支援事業者と確認
人件費計算式の一部勤務医・衛生士・助手などの給与
減価償却費計算式の一部ユニットやCTなどの償却
年間の事業者当たり総労働時間分母全従業員の年間の労働時間の合計
「本補助金における労働生産性の計算式は、「(営業利益+人件費+減価償却費)÷年間の事業者当たり総労働時間」とする。」通常枠 公募要領 PDF p.8

目標は、交付申請日の属する事業年度の前事業年度を基準に、1年後に3%以上、計画期間の年平均で3%以上です。ソフトの導入で事務の時間が減れば分母が小さくなるので、予約や在庫のソフトは計画と結び付けて説明しやすい面があります。一方、公式のFAQは計画値を交付申請日の属する年度の翌事業年度から3年間で作るとしています。導入の効果が出る時期と計画の年度がずれないように確かめてください。

審査の加点を受けて採択された後に要件を達成できなかった場合、効果報告で未達が報告されてから18カ月の間、中小企業庁が所管する補助金の申請で大幅に減点されます。保険医療機関は賃上げ計画が必須ではないので、任意で賃上げ計画を立てるかどうかは、この減点の決まりも見て判断します。

「効果報告において未達が報告されてから18カ月の間、中小企業庁が所管する補助金(※)への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点する。」通常枠 公募要領 PDF p.26

申請に要るものと書類

申請者が満たす主な要件は次のとおりです。

項目内容準備の注意
GビズIDプライム取得していること発行までおおむね2週間
SECURITY ACTION一つ星か二つ星の宣言IPAの宣言
事業場内最低賃金地域別最低賃金以上交付申請の直近月で判定
携帯電話番号申請者が管理する番号を1つ登録SMSでパスワード等が届く
国の他の補助金との重複重複する事業を含まない同じ経費を他の補助金に出さない
労働生産性の計画3年間の計画支援事業者と確認

書類は法人と個人事業主で違います。代替書類は一切認められないと要領にあります。

用途医療法人個人事業主
実在・本人の確認履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)運転免許証、運転経歴証明書または住民票(発行から3か月以内)
事業実態の確認直近分の法人税の納税証明書(その1かその2)直近分の所得税の納税証明書(その1かその2)と、税務署が受領した直近分の確定申告書の控え
財務状況の確認直近分の貸借対照表と損益計算書所得税の青色申告決算書または収支内訳書
「税務署が受領した直近分の確定申告書の控え」通常枠 公募要領 PDF p.19

確定申告書は令和7年分が原則で、やむを得ない事情があれば令和6年分も可とされています。税務署の受領が分かるものに限られ、税理士の印だけの書類は認められません。開業直後の医院は注意が要ります。公式のFAQに次の答えがあり、最初の決算や申告を終えるまでは申請の対象になりません。

「決算を行っておらず実績値を確認できない事業者は、交付申請の対象外となります。」通常枠 FAQ Q34

個人事業主の場合は法人番号の代わりに生年月日を申請し、家族の専従者は従業員数に含めません。旧姓で事業をしている場合は、姓名の変更が分かる書類を本人確認書類に添えるとFAQにあります。

公式FAQのうち歯科医院に関わる問い

公式のFAQ(通常枠・2026年6月3日更新)から、歯科医院の相談で出やすい問いを抜き出しました。番号は公式のFAQの番号です。

番号問い答え(要約)
Q5ホームページ制作は対象かECサイト制作を含めて対象外。医院のホームページの制作費はこの補助金で出せない
Q6リースは対象か対象外。リース契約のシステムは候補から外れる
Q7ハードウェアは対象か通常枠では対象外
Q19国の他の助成金・補助金と併用できるか併用はできないが、事業内容(サービス・ソフトウェア、経費等)が重複しなければ申請可能
Q21枠ごとに同じ支援事業者でなければいけないか同じでも別でも構わない
Q29業種が複数のときはどうするか直近の決算書で売上高が大きいものを主たる業種とする(自費の物販などがある医院の参考)
Q33専従者は従業員に含まれるか含まれない
Q45選べるITツールの上限全カテゴリーの合計で50ツール
Q49審査は随時か随時審査し、締切回ごとに採否を決める
Q51個人事業主が法人化したらコールセンターに相談する(電話番号は公式FAQに掲載)

出典: デジタル化・AI導入補助金2026 FAQ 通常枠。要約は当サイトによるもので、原文は公式のFAQでご確認ください。

申請から効果報告までの流れと締切

公募要領の流れを歯科医院の視点で並べました。契約と支払いは交付決定の後です。

段階やること誰が
事前準備制度の相談、GビズIDプライムの取得申請者・支援事業者
交付申請ITツールの選定と見積もり、申請マイページの開設、交付申請の作成と提出申請者・支援事業者
交付決定事務局が通知。一覧に名称と所在地が公表される事務局
事業の実施ITツールの契約、導入、代金の支払い補助事業者・支援事業者
実績報告実績報告の作成と提出補助事業者・支援事業者
交付補助金の額の確定、補助金の交付事務局
効果報告導入後の数字の報告補助事業者・支援事業者

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.18。

通常枠7次の締切は2026年12月1日(火)17:00、交付決定は2027年1月19日(火)の予定、事業の実施と実績報告の期限は2027年7月30日(金)17:00の予定です(当サイトの確認日 2026年11月5日)。8次は欄だけがあり、日付は読み取れませんでした。公式のスケジュールでご確認ください。申請は1法人・1個人事業主あたり1回で、結果が出るまで取り下げできません。不採択のときは次回以降に再度申請できます。

「補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。」通常枠 公募要領 PDF p.17

全体の流れは歯科医院の補助金申請の流れの記事でも説明しています。

審査で見られる項目

審査は事業面・計画目標値・政策面の項目で行われます。自院の課題と導入するツールの機能が合っているか、労働生産性の向上率、セキュリティ対策などです。加点の項目として要領に挙がるのは次のようなものです。

  • クラウド製品を選ぶこと
  • サイバーセキュリティお助け隊サービスを選ぶこと
  • インボイス制度対応製品を選ぶこと
  • デジタル化セカンドオピニオンの実施
  • 賃金引上げ計画(要件を満たす計画の策定と表明)
  • IT戦略ナビwithかIT経営サポートセンターの利用
  • 健康経営優良法人2026の認定
  • えるぼし・くるみんなどの認定
  • 成長加速マッチングサービスの登録、省力化ナビの活用

医療業であること自体や、歯科であること自体を評価する項目は要領にありません。人工知能の機能を積んだ製品かどうかを評価する項目も見当たりません。要領が機能に触れているのは、搭載の有無を含む機能概要をITツール検索で確認できるという箇所だけです。

「AIの搭載有無を含む機能概要については、ITツール検索を活用し確認できる。」通常枠 公募要領 PDF p.15

減点は、IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者、インボイス枠で申請中か交付決定済みの事業者、プロセスの重複、加点要件の未達などです。過去に補助を受けた医院は、今回のソフトが同じプロセスにならないかを先に確かめてください。

使いたいソフトが補助の対象になるかは、公式のITツール検索に製品の名前を入れて確かめます。検索の画面には、情報は問い合わせのために開示しているもので、それ以外の使い方を禁じると書かれています。そのため当サイトは、製品名も検索で出た数も載せません。ご自身の申請の確認にだけお使いください。

「本事業以外の目的でこれらの情報を使用することを固く禁じます。」ITツール検索の画面の注意書き

検索の結果だけで判断しないほうがよい理由が、同じ画面の注記に4つ書かれています。

画面の注記(要旨)歯科医院での意味(読み取り)
移行登録の手続きが済んだものは順次更新中で、結果に表示されない場合がある出てこなくても未登録とは言い切れない。販売元に登録の状況を聞く
支援事業者として採択されていても、登録済みのツールが無ければ表示されない販売店の名前で出てこないときは、製品の名前でも引く
一覧に大分類Ⅱ(オプション)と大分類Ⅲ(役務)は含まれない別料金のオプション、導入設定、保守は検索で確かめられない。見積書の行ごとに支援事業者に聞く
一覧にPC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機は含まれないインボイス対応類型の機器は検索では見えない

登録には有効な範囲もあります。登録要領によると、2026年の登録はこの年の事業でのみ有効で、過去の年の登録は引き継がれません。「IT導入補助金の対象製品です」という古い案内だけでは、今の申請に使えるかが分かりません。事業の途中で登録が取り消されることもあります。

「デジタル化・AI導入補助金2026事業でのみ有効となり、他年度において利用することはできない。」ITツール登録要領 PDF p.11
「申請したITツールの内容に虚偽及び実態との乖離が判明した場合は、ITツール登録を取り消す。」ITツール登録要領 PDF p.11

ITツール検索を開く 製品別の注意は電子カルテの記事、レセコンの記事、予約システムの記事、在庫管理システムの記事にまとめています。

省力化投資補助金の一般型との使い分け

ソフトだけならこの補助金、機器が主役なら省力化投資補助金の一般型、というのが基本の分け方です。一般型はパッケージソフトの単体導入を対象外としていて、単価50万円以上の機械装置等が1つ以上要ります。反対にこの補助金の通常枠はハードウェアが対象外です。同じ経費を両方に出すことはできませんが、FAQ Q19のとおり事業内容と経費が重複しなければ、別々の制度に申請すること自体は可能です。どちらも事業計画に数字の目標があるので、同じ時期に出すなら計画の数字が食い違わないように作ります。一般型の詳しい要件は一般型の歯科向け解説をご覧ください。

IT導入支援事業者と進めるときの決まり

歯科の製品の多くは、販売元やディーラーが支援事業者を兼ねています。やり取りが販売店任せになりやすいので、要領が申請者に求めていることを確認しておきます。

  • 申請マイページのログインIDとパスワードは、支援事業者を含む第三者に渡さない。
  • 内容の確認と提出は申請者の責任で行う。登録された携帯電話番号に事務局から連絡が来たら応じる。
  • 支援事業者への申請代行費は補助の対象外。導入するツールに比べて役務の費用が著しく高額でないことも要件にある。
  • 支援事業者(構成員を含む)と補助事業者は重複できない。歯科医院自身が支援事業者に登録している場合は申請できない。
  • 事務局と中小機構の立入調査に協力する。協力しない場合は交付決定の取消しや補助金の返還になりうる。
  • 交付決定を受けると、名称・法人番号・所在地(市区町村まで。個人事業主は都道府県まで)が公表される。
「申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。」通常枠 公募要領 PDF p.9
「補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法」通常枠 公募要領 PDF p.34

「自己負担は後で戻します」「実質無料です」という売り方は、キャッシュバックも含めて補助金の目的に反する行為として扱われます。立入調査や交付決定の取消しの対象で、販売店だけでなく医院の側の問題になります。

通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠を別々の支援事業者で申請することは、公式のFAQで認められています。電子カルテと会計ソフトで販売元が違う場合の参考になります。窓口が複数になるので、書類の準備は早めに進めてください。枠ごとに申請の期限も確かめます。

分院がある医院の申請の単位

分院ごとにソフトを入れたい医院から出やすい疑問です。申請の単位は医院ごとではなく、法人か個人事業主ごとです。

「法人が申請を行う場合、支社や支店・営業所単位からの個別申請は受け付けられません。」通常枠 FAQ Q15
場面原文の扱い場所
分院を持つ医療法人法人で1申請。分院ごとには申請できないFAQ Q15
事業場内最低賃金を見る事業所申請者が主たる事業所を選び、その金額で判断するFAQ Q43
同じ個人が議決権の過半数を持つ複数の会社みなし同一法人で1社のみ。配偶者・親子と生計が同じ人は同一の個人として扱う公募要領 PDF p.13
代表者と住所が同じ法人みなし同一法人で1社のみ公募要領 PDF p.13
事業を継承した場合コールセンターに相談するFAQ Q52

読み取り: 医療法人の社員の議決権をこの条文にどう当てはめるかは、要領に書かれていません。親子や夫婦で別々の法人や個人の診療所を持つ場合は、申請の前に支援事業者を通じて事務局に確かめてください。

申請前に歯科医院が確かめる5つのこと

  1. 使いたい製品がITツール検索に出るか、どのプロセスで登録されているか。
  2. すでに使っているソフトの増台・機能追加ではないか。
  3. IT導入補助金2022〜2025の交付を受けていないか。受けていれば要件・減点・プロセスの重複を確認する。
  4. 個人開業なら確定申告書の控えと納税証明書、医療法人なら決算書と納税証明書がそろうか。
  5. 契約を交付決定の後にできるか。販売店の納期や開業の予定と合わせて確かめる。

補助金が使えるかどうかは開設者の区分でも変わります。個人開業と医療法人の全体像は個人と医療法人の違いの記事をご覧ください。