カタログ注文型の業種表を開いて確かめました

自動精算機は省力化投資補助金の製品カタログのカテゴリにあるので、歯科でも買えると説明されることがあります。カタログ注文型は、製品に紐付いた業種と申請者の業種が合っていなければ使えません。当サイトは公式の業種・業務領域対応表(更新 2026年8月20日)、「業種」の定義のファイル(更新 2026年9月8日)、承認カテゴリ一覧(更新 2026年10月27日)の3つを開きました。

確かめたこと結果
対応表に「医療業」の行があるかない(「介護業」の行はある)
カテゴリ一覧の自動精算機の対象業種飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、専門・技術サービス業
定義ファイルの大分類P(医療、福祉)9行で、業種の欄はすべて「介護業」。歯科診療所の行がない
医療法人の扱い介護事業を営む法人の例外を除き、補助対象とならない
「導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること」カタログ注文型 応募・交付申請の手引き PDF p.28
「医療法人((3)③に該当するものを除く)及び法人格の無い任意団体は補助対象とならない。」カタログ注文型 公募要領 PDF p.12

受付と会計に関係するカテゴリを、一覧の欄のとおりに抜き出しました。どの行にも医療業はありません。

カテゴリ定義(一覧の文の要約)対象業種対象業務領域
自動精算機商品販売時やサービス提供時の支払・精算対応、つり銭等現金の受け渡しを自動で行う機器飲食サービス業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、専門・技術サービス業注文受付、請求・支払、顧客対応
券売機注文受付、券類の発行、支払・決済業務を自動で行う機器飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業注文受付、請求・支払、顧客対応
自動チェックイン機予約管理、チェックイン、精算・会計の機能を持つ製品宿泊業受付案内、予約管理、請求・支払、顧客対応
入出金機店舗の経理業務の現金管理を行う製品小売業、宿泊業、飲食サービス業、金融業精算管理

出典: 承認カテゴリ一覧 PDF p.1・p.5。

対象業種の「専門・技術サービス業」が歯科を含むのではと思うかもしれません。定義ファイルで産業分類の行と突き合わせると、含まれません。同じ医療に近い業でも、動物病院と介護施設は別の行に入っています。

日本標準産業分類の行定義ファイルの「業種」の欄
8331 歯科診療所行なし
8342 看護業介護業
8541〜8547、8549 老人福祉・介護事業介護業
7411 獣医業専門・技術サービス業

読み取り: 歯科診療業として導入できる製品カテゴリは、2026年11月5日の時点で確認できませんでした。分類の番号は総務省 日本標準産業分類(令和5年7月告示)大分類Pと定義ファイルの表記です。

カタログ注文型には診療報酬の条文もあります。国が目的を指定して支出する他の制度と補助対象経費が重複するものは対象外で、例として公的医療保険からの診療報酬が書かれています。カタログのFAQにクリニックの問いがありますが、答えは介護事業の法人の話だけです。

「公的医療保険からの診療報酬(2-3.(3)③に該当する法人が受け取る診療報酬については除く)」カタログ注文型 公募要領 PDF p.15
「公募要領記載の要件を満たす、介護事業を営む法人が受け取る診療報酬と重複する事業については対象となります。」カタログ注文型 FAQ Q83 PDF p.6

カテゴリ一覧で「医療業」の語が出るのは3Dプリンタ(AM)の定義だけで、その対象業種の欄も製造業、建設業、専門・技術サービス業です。カタログのカテゴリは工業会の申請から始まり、製造事業者の製品登録を経て増える仕組みなので、この結論はカタログの更新で変わりえます。表の更新日を上に書いたので、読むときに公式の版と見比べてください。

歯ブラシなどの物販を小売業として申請できるか

自動精算機の対象業種には小売業があります。そこで「物販もしているので小売業として申請する」という話が出ることがあります。原文には主たる業種と別の業種に入れる道が書かれているので、並べて読みます。

「申請事業者の主たる業種が別業種であっても、対象業種を一部でも営んでいる場合には申請いただくことが可能です。」カタログ注文型 FAQ Q132 PDF p.9
「実績報告時等に、事業の実態が確認できない等、申請内容と実態との乖離が判明した場合には交付決定の取消となる場合があります。」カタログ注文型 応募・交付申請の手引き PDF p.28
読む点原文歯科の物販に当てはめると(読み取り)
導入先の事業FAQの例はスーパーに併設のレストランへ配膳ロボットを入れる場合診療の会計に使う機器を物販の事業の導入とは言いにくい
事業の確認手引きの図は「登記簿等により確認ができる事業」個人開業の医院で何で確かめるかは原文で分からない
新しく始める事業「新規事業は対象とはなりません」これから物販を始める話は当たらない
診療報酬補助対象経費が重複するものは対象外保険診療の窓口の会計に使えば、この条文に当たりうる

読み取り: 医療法人はここまで読むまでもなく対象外です。個人開業で物販の売上が別にある場合の可否は、FAQに歯科医院の例がなく確かめられませんでした。検討するなら申請の前に事務局へ確認してください。

一般型:自動精算機は汎用設備で、単体は止まる

一般型は、個人開業も歯科の医療法人も申請でき、保険診療も重複に該当しないと扱われます。金額や賃上げの要件は一般型の記事に任せ、ここでは自動精算機に固有の読み方だけを書きます。最初に見るのは、汎用設備の定義です。

「事業者毎に開発等を前提としない設備となります。」一般型 FAQ Q3 PDF p.1

製品カタログのカテゴリにある機器を、業者が作りを変えずに納める場合は、この定義に当たると読めます。そしてカタログに掲載された製品について、FAQは次のように答えています。

「カタログに掲載されている製品については原則カタログ注文型で申請を行ってください。」一般型 FAQ Q2 PDF p.1

歯科はそのカタログ注文型を使えません。残る道は同じQ2の後半にある、導入環境に応じて周辺機器や機能が変わる場合と、省力化に資する汎用設備を複数組み合わせる場合です。この形なら審査でも考慮されます。受付から会計までの流れに当てはめると、たとえば次のような考え方です。すべて当サイトの読み取りで、対象を保証するものではありません。

計画の構成(読み取り)削減を説明する業務確かめること
自動精算機のみ会計の時間単体の条文に当たる
自動精算機+レセコンとの連携会計、レセコンへの入力連携の改修の費用。既存システムの改修は新規導入との連携なら対象
自動精算機+自動受付+予約の連動受付、会計、電話対応単価50万円以上の機器があるか。省力化指数と投資回収期間
受付から会計までの無人化の設計受付の担当者の業務全体システムインテグレータなどとの設計の有無
「既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修費用」第9回 公募要領 PDF p.22(補助対象外経費)
「補助事業にて新規に開発・導入するシステムと連携するための改修費用は対象となります。」第9回 公募要領 PDF p.22

受付と会計で省力化指数と投資回収期間を計算する

式は要領のとおりです。数字は式の読み方を示す仮の値で、自動精算機の価格や効果の目安ではありません。自院で測った時間と、見積もりの金額に置き換えてください。

項目式・入れ方仮の値での計算
削減される業務の時間1日40人×(受付2分+会計3分)200分
導入後に発生する業務の時間つり銭の補充、締め、機器の前での案内50分
省力化指数(削減される時間−導入後に発生する時間)÷削減される時間(200−50)÷200=0.75
人件費単価総人件費(事業者全体)÷総労働時間(従業員+役員)(FAQ Q154)仮に2,000円/時
年間の効果削減工数×年間稼働日数×人件費単価2.5時間×240日×2,000円=120万円
投資回収期間投資額÷(年間の効果+増加した付加価値額)投資額300万円なら2.5年(付加価値の増加は0とした)

出典: 第9回 公募要領 PDF p.6〜7(定義)、一般型 FAQ Q143・Q145・Q154 PDF p.10。不定期の作業は「稼働日に毎日行うと仮定し、日割りした時間」を入れるとFAQ Q143にあります。月末の集計や釣銭の両替はこの扱いです。

受付の人を減らす計画には注意が要ります。対象外の事業に、主として従業員の解雇を通じて労働生産性等を操作するものが挙げられています。審査で見られるのは、減った時間を何に振り向けるかです。受付の担当者が予約の調整や患者への説明に回る、という形で書ける計画かを考えてください。

「補助事業で省力化された時間や労働力を高付加価値業務に振り向けることで賃上げにつながるような、会社全体における柔軟なリソースの最適化の観点をふまえた内容となっているか。」第9回 公募要領 PDF p.29(書面審査 計画面)

現金を扱う機器ならではの点

事業計画期間の終わりまで、導入した機械装置には保険か共済に入ることが原則として求められます(風水害等の自然災害を含む損害の補償、付保割合50%以上)。盗難の補償は要領の条件に書かれていないので、現金を収める機器は別に確かめてください。補助金の額を確定するときに現地調査があり、設備や証憑を確認できない金額は対象になりません。受付の配置を変えて機器を置く場合、据付けに入るのは設置場所への固定のような軽微なものまでで、受付カウンターの造り替えや床の工事は入りません。

「「据付け」とは、本事業で新たに購入する機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なもの(設置場所に固定等)に限ります。」第9回 公募要領 PDF p.20

デジタル化・AI導入補助金:機器は対象外、レジは条件付き

通常枠はハードウェアが対象外です。自動精算機の本体に通常枠は使えません。機能としての「決済」は業務プロセスの共P-02にありますが、これはソフトウェアの話です。

「通常枠においてハードウェアは補助対象外です。」FAQ 通常枠 Q7 PDF p.1
インボイス対応類型の機器補助額補助率条件
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機(カテゴリー9)20万円まで1/2以内「決済」機能を有するソフトで登録されたPOSレジシステムを入れる機器。事前登録のパッケージから選ぶ
付属品上の補助額に含む同上キャッシュドロワ、カスタマーディスプレイ、レシートプリンタ、自動釣銭機、カードリーダ、バーコード・QRコードリーダ、Wi-Fiルータ、運搬費に限る
PC・タブレット等(カテゴリー8)10万円まで1/2以内会計・受発注・決済のいずれかのソフトと一緒に。レジの用途はカテゴリー9を選ぶ
「IT導入支援事業者により、POSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定することが必要である。」インボイス枠 公募要領 PDF p.17

補助額の上限が20万円で補助率が1/2なので、機器の費用が40万円を超えると補助額は増えません。計算すると次のようになります。金額は計算のための値で、機器の価格を示すものではありません。

機器と付属品の対象経費×1/2補助額
20万円10万円10万円
40万円20万円20万円
100万円50万円20万円(上限)

歯科向けの自動精算機がPOSレジのパッケージとして登録されているかは製品次第で、登録がなければ使えません。導入支援事業者に、製品名と登録の区分を書面で確かめてください。公式のITツール検索は、移行登録中のものが出ない場合があり、オプション・役務・PC等は検索結果に含まれないという注記があります。出てこないことだけで未登録と決めないでください。

対象者にも確かめる点があります。過去のIT導入補助金の一部の枠(2024・2025のインボイス枠など)で交付決定を受けた事業者は、インボイス対応類型の対象外です(インボイス枠 公募要領 PDF p.14 の(4)に枠の名前が並びます)。以前に会計ソフトで補助を受けた医院は先に確かめてください。

レジの条文は2026年3月に変わりました

同じ年の要領の中で、カテゴリー9の条件が狭くなっています。公開された時期の早い解説は、改訂前の条件で書かれている場合があります。

時期カテゴリー9に必要なソフト
改訂前(2026年2月27日の新規作成時)「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するソフトで登録されたPOSレジシステム
改訂後(2026年3月30日)「会計」「受発注」「決済」のうち「決済」機能を有するソフトで登録されたPOSレジシステム

出典: インボイス枠 公募要領 PDF p.2(改訂履歴)・p.16。

ソフトの補助は機能の数で変わります。会計・受発注・決済のうち1機能なら補助額の上限は50万円、2機能以上なら350万円です。50万円以下の部分の補助率は3/4以内で、小規模事業者(個人開業の5人以下)は4/5以内です。医療法人は小規模事業者に該当しないので3/4以内です。50万円を超える部分は2/3以内です。

保険診療が中心でインボイス登録をしていない医院

保険診療が中心の医院では、適格請求書発行事業者の登録をしていないことがあるはずです。名前から「登録していないと使えない」と思われがちですが、要領の審査の項目には、交付申請日に未登録で、実績報告日までに登録すると約束した者を考慮する項目があります。つまり登録の有無だけで対象者から外す書き方ではありません。ただし約束して登録しなかった場合は、原則として交付決定の取消です。

「交付申請日時点において、適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を受けておらず、かつ実績報告日までにインボイス登録を行い、実績報告の際に適格請求書発行事業者の登録通知書を提出することを約束すること。」インボイス枠 公募要領 PDF p.25

読み取り: 登録すると消費税の申告が要る立場に変わります。補助金のためだけに決めず、税理士に相談してください。この項目を選ばない申請の扱いは、導入支援事業者に確かめてください。

キャッシュレス決済の端末とカードリーダ

キャッシュレス決済だけを入れたい医院の条文です。カードリーダはカテゴリー9の付属品として書かれていて、POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機の付属品に「限り」対象です。端末の側には、スマートレジとして登録する場合の別の条件があります。

「決済業務のみに利用可能な専用端末の場合は、モバイル型の専用端末のみが対象となる。」ITツール登録要領 PDF p.2
買いたいもの原文の当てはめ(読み取り)確かめること
カードリーダだけ付属品の扱いなので、登録されたレジ等と一緒でないと読めない導入支援事業者のパッケージの中身
スマートフォン・タブレットで動く決済のソフト「決済」機能のソフトとして1機能。端末はカテゴリー8か9か用途で分かれるインボイス制度への対応、登録の区分
据え置きの決済専用端末スマートレジの定義の専用端末はモバイル型のみPOSレジのパッケージとして別に登録があるか
リース・レンタルの端末(キ)リース・レンタル契約のITツールは対象外買い取りの見積もりになっているか
中古の端末(ク)中古品は対象外-

出典: インボイス枠 公募要領 PDF p.17。決済端末の月々の利用料の扱いは、製品の登録の内容で確かめてください。通信会社との間に発生する費用は登録要領で対象外とされています(ITツール登録要領 PDF p.27)。

2026年10月29日の案内:券売機は類型で扱いが違います

自動精算機の検討に関わる新しい案内が、当サイトの確認日(2026年11月5日)の時点で公式サイトに出ています。令和9年4月に予定されている飲食料品の消費税率の変更などへの対応を支援する「スマートレジ類型」と「POSレジ類型」の新設です。この案内の段階では公募要領がまだなく、機器の扱いだけを比べると次のように分かれています。

機器の扱いスマートレジ類型POSレジ類型
カテゴリー9で対象の機器POSレジ・モバイルPOSレジPOSレジ・モバイルPOSレジ・券売機
券売機補助対象外対象の機器に入る
機器だけの申請できない。ソフト等と併せる同じ
機器の補助〜20万円・1/2以内同じ
すでに持つ端末を使う場合ソフトとレジ付属品を入れる形なら付属品も対象同じ
登録の条件それぞれの類型のシステムに使う機器として登録が完了していること同じ

出典: 新設の案内(2026年10月29日)PDF p.3〜7。

「※券売機は補助対象外」新設の案内 PDF p.4(スマートレジ類型)
「本資料の内容は、今後の検討・公募要領の策定過程において変更となる可能性がございます」新設の案内 PDF p.1

この類型は順番が通常枠やインボイス枠と逆で、導入と支払いが終わってから申請します。案内に書かれた証拠の条件は、契約日・発注日と機器の納品日が2026年9月15日以降であること、支払いは原則として銀行振込かクレジットカード1回払いであること、機器に本補助金で導入したと分かるラベルを貼った写真です。申請の開始は2027年1月中旬以降です。

読み取り: 中小企業・小規模事業者等の要件は通常枠等の定義と同様とされ、飲食料品を扱うことが条件に書かれているのは中堅企業の欄だけです。この文だけなら歯科医院は外れません。ただし案内に歯科の語はなく、趣旨は飲食料品の税率の変更です。保険診療の窓口の自動精算機が登録の対象になるかは、公募要領と製品の登録を見なければ分かりません。対象になるかは公募要領が出るまで確定しないので、発注の判断は公募要領を見てからにしてください。

無人受付と順番発券機:ソフトウェアだけが対象

受付スタッフの不足から自動受付を考える医院は多いはずです。ITツール登録要領の別紙に、医療業の順番発券機を名指しした注意点があります。予約と同じ共P-01の項目です。

「受付に設置される受付システム、無人チェックイン、医療業等で使用される順番発券機等を対象とする。ただし、ソフトウェアのみが対象であり、ハードウェア部分は対象外とする。また、ソフトウェアとハードウェアが一体となっており、切り分けが困難な場合も対象外とする。」ITツール登録要領 別紙(共P-01)PDF p.38

つまり見積もりの分け方で結論が変わります。発券機と画面とプログラムがひと続きの製品で、ソフトの価格を分けられないものは、ソフトの部分も対象外です。受付から会計までを工程で並べると、当たる条文が工程ごとに違います。

工程通常枠のプロセス・条文一般型で組み合わせる場合(読み取り)
予約共P-01 予約受付台帳(店舗側で管理する機能)ソフトは組み合わせの一部になりうる
来院の受付共P-01 無人受付システム(ソフトのみ)機器を含めて削減時間を説明
順番の案内共P-01 順番発券機システム(ソフトのみ)同上
会計の計算レセコンの語は要領にない。登録された製品なら対象新規導入と連携するための改修は対象
支払い共P-02 決済(POSレジ、券売機システム、多通貨対応)自動精算機の本体はここで考える

予約システムの記事とレセコンの記事に、それぞれのソフトの条文があります。

機器を諦めてソフトだけで受付を変える場合

本体は補助金を使わずに入れて、ソフトだけ通常枠を使う考え方もあります。通常枠の補助額は、機能のプロセスの数で分かれます。補助額が5万円から150万円未満なら1プロセス以上、150万円から450万円以下なら4プロセス以上です。補助率は1/2以内です。予約と無人受付はどちらも共P-01で、決済を入れて共P-02を足しても2プロセスなので、受付と会計のソフトだけなら150万円未満の側で考えることになります(読み取り)。

買うもの通常枠インボイス対応類型一般型
予約・受付のソフト登録された製品なら対象(共P-01)会計・受発注・決済の機能がなければ当たらないオーダーメイド性のあるソフトは単体でも申請可能(FAQ Q121)
受付に置くタブレット対象外カテゴリー8で10万円まで。レジの用途はカテゴリー9汎用のタブレットは対象外(本事業でのみ使用が可能なものを除く)
決済のソフト登録された製品なら対象(共P-02)決済の1機能で50万円まで組み合わせの一部

出典: 通常枠 公募要領 PDF p.3、一般型 FAQ PDF p.9、一般型 第9回 公募要領 PDF p.22。

自院で使えるかは、開設者の区分で変わります

3問で診断する

今ある機器を替える・増やす・別の院へ入れる場合

すでに自動精算機やレジを使っている医院は、新しく入れる医院と結論が違います。制度ごとに買い替えの扱いの文があります。

場面一般型インボイス対応類型・通常枠カタログ注文型(参考)
今の機器を新しい機種に更新Q115 既に導入している設備のリニューアルや改良は対象外ソフトの増台、追加ライセンス、リビジョンアップは対象外Q136 置き換えは原則対象外。一覧の機能を新たに持つ製品なら申請できる
同じ院に台数を増やすQ83 省力化効果が得られる事業なら対象機器はレジのパッケージの条件による業種で止まる
別の院に新しく入れるQ83 同一法人の別事業場への新規導入も、効果があれば対象同上業種で止まる
部品だけ交換Q116 部品単体の交換は対象外--

出典: 一般型 FAQ PDF p.7・p.9、ITツール登録要領 PDF p.14、カタログ注文型 FAQ PDF p.9。カタログの置き換えの機能は、自動精算機なら多言語対応、精算情報の外部連携、キャッシュレス決済です(承認カテゴリ一覧 PDF p.1)。

補助で買った機器を後から替える場合にも決まりがあります。単価50万円(税抜)以上の機器は処分制限の財産になり、法定耐用年数を過ぎるまで、廃棄や譲渡に事前の承認が要ります。処分すると、残存簿価相当額か時価(譲渡額)の高いほうを、その財産に係る補助金額を限度に納めます。自動精算機は決済の方式が変わると替えたくなる機器なので、耐用年数の間使い続けられる製品かを見てください。

「財産処分する場合、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)のいずれか高い額により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。」第9回 公募要領 PDF p.34

ソフトと機器で制度を分けられるか

「精算機の本体は一般型で、レジのソフトはデジタル化・AI導入補助金で」と考える医院もあるはずです。両方の原文は、併用そのものではなく、経費が重なるかどうかで線を引いています。

「国及び中小機構の他の助成金・補助金との併用はできません。」FAQ 通常枠 Q19 PDF p.3
「補助対象となる事業内容(サービス・ソフトウェア、経費等)が重複しない場合は申請が可能です。」FAQ 通常枠 Q19 PDF p.3
確かめる点原文計画への当てはめ(読み取り)
同じ経費を2つに出さない一般型は国の補助金と補助対象経費が重複する事業は対象外本体、ソフト、連携の改修を、どちらに出すか見積書で分ける
実績を申告する一般型は他の補助金の実績の入力を求め、記載がなければ虚偽の申請で不採択申請中の分も含めて書く
情報は共有される一般型の審査で中小企業庁所管の他の補助金の情報を使う別の窓口だから分からない、とは考えない
単体の条文は変わらない一般型に出す機器だけで見て単体の汎用品なら止まるソフトを別の制度に出すと、組み合わせの説明が弱くなりうる

出典: 第9回 公募要領 PDF p.13〜14。一般型とカタログ注文型の併用は、別の補助対象経費なら可能とFAQ Q85にあります。

いつ発注できるか:補助金を待つ期間

次の2つの制度は、交付決定の前に発注すると対象になりません(上の新しい類型だけ順番が逆ですが、公募要領の公開前です)。待つ期間を公式の日程で数えます。予定の日付は当サイトの確認日(2026年11月5日)のもので、公式の日程で確かめてください。

段階一般型 第9回インボイス対応類型 7次
締切2026年12月下旬(予定)2026年12月1日17:00
結果採択発表 2027年3月下旬(調整中)交付決定 2027年1月19日(予定)
発注できる時期採択後の交付申請(採択発表から2か月後が原則の期限)を経た交付決定の後交付決定の後
事業の期間交付決定から14か月以内交付決定から2027年7月30日17:00(予定)まで

出典: 一般型の公式スケジュール、デジタル化・AI導入補助金の公式スケジュール、第9回 公募要領 PDF p.25〜26。

読み取り: 一般型を使うなら、自動精算機の発注は早くても2027年の春以降になります。来月の受付の人手が足りないという話には間に合いません。急ぐ場合は、補助金を前提にしない導入と比べてください。

3つの制度の比較表

項目カタログ注文型一般型インボイス対応類型デジタル化・AI 通常枠
自動精算機の本体業種で止まる単体は対象外。組み合わせなら検討登録されたレジ・券売機なら20万円まで対象外
自動受付の機器自動チェックイン機は宿泊業のみ組み合わせの一部として検討登録のパッケージに限る対象外(ソフトのみ)
カードリーダ-汎用品の単体は対象外レジ等の付属品対象外
個人開業形式上は対象・実質使えない対象対象対象
医療法人対象外対象(第7回から)対象対象
保険診療重複は対象外重複に該当しない除外条項なし除外条項なし
リース-対象リース会社との共同申請の形あり対象外対象外
審査-事業計画の審査要領で確認随時審査し締切回ごとに採否(FAQ Q49)

歯科医院の自動精算機は補助金の主役にしにくい機器です。受付全体の省力化として説明できる規模なら一般型、そうでなければ補助金を前提にしない見積もりで考え、補助金は他の投資に使うという判断もありえます。リースと補助金の関係は補助金と融資の記事で説明しています。

個人開業と医療法人で変わるところ

自動精算機の検討で、開設者の区分によって答えが変わる点だけを抜き出しました。区分の全体は個人と医療法人の違いの記事にあります。

項目個人開業歯科の医療法人
カタログ注文型要件上は対象者だが、対象業種が合わない対象外
一般型の補助率5人以下は2/3、6人以上は1/220人以下は2/3
対象経費300万円の計算200万円か150万円200万円(20人以下)
インボイス対応類型のソフト 50万円以下の部分5人以下は4/5以内3/4以内
機器の補助1/2以内、レジ・券売機は20万円まで同じ
一般型の決算の要件直近1期分の決算(確定申告)を迎えていること同じ

計算は補助率を掛けたもので、機器の価格や補助の額を示すものではありません。出典は第9回 公募要領 PDF p.8・p.15、インボイス枠 公募要領 PDF p.18、一般型 FAQ Q149 PDF p.10です。

見積書を項目で分ける

自動精算機の見積もりは「一式」で出てくることがあります。制度によって入る項目が違うので、最初から分けてもらうと比べられます。

見積もりの項目一般型インボイス対応類型
本体機械装置。単価50万円(税抜)以上の機器が1つ以上要るカテゴリー9(登録のパッケージ)
自動釣銭機・カードリーダ機械装置の構成として計上するか確かめる付属品に限り対象
レセコンとの連携の改修新規導入と連携するための改修は対象ソフトの登録の範囲で確かめる
据付け設置場所への固定など軽微なものだけ機器の運搬費は付属品の欄に入る。設定費用は役務に登録
受付カウンターや床の工事設置場所の整備工事として対象外対象外
保守保守費用は対象外。システム構築費を計上すれば保守の契約は求められるカテゴリー7の保守サポートは対の役務なら最大2年分
クラウドの利用料専ら補助事業のために使うものの補助事業期間分ソフトの費用として最大2年分
消費税対象経費から除く対象経費から除く

出典: 第9回 公募要領 PDF p.19〜22・p.36、インボイス枠 公募要領 PDF p.15〜17。

一般型の交付申請では、1者への見積額の合計が50万円(税抜)以上なら同一条件の相見積もりが原則です。参考見積もりを取ること自体も、事前着手にならないように要領が注意しています。

販売店に書面で聞くこと

補助金の話は提案の口頭の説明で進みがちです。次の問いは、答えが原文と照らせるものです。答えを書面でもらうと、申請の前に自分で確かめられます。

販売店への問い答えを照らす原文
この製品はカタログのどのカテゴリで、歯科診療業で選べますか手引き PDF p.28。選べないはずなので、選べると言われたら根拠の画面を見せてもらう
POSレジのパッケージとして登録していますか。導入支援事業者はどこですかインボイス枠 PDF p.17
ソフトと機器の価格を分けられますか登録要領 PDF p.38。分けられない製品は対象外
単価50万円(税抜)以上の機器はどれですか第9回 公募要領 PDF p.19
組み合わせの構成で、周辺機器や機能は院ごとに変わりますか第9回 公募要領 PDF p.11
交付決定の前に契約書や注文書を交わす必要がありますか第9回 公募要領 PDF p.21。あれば事前着手で対象外
計画の作成を手伝う場合、報酬はいくらで、申請画面に名前を書きますか第9回 公募要領 PDF p.3
値引きやキャッシュバックの条件がありますか第9回 公募要領 PDF p.24〜25

関連検索に出る他の制度

制度自動精算機についての原文読み方
業務改善助成金助成対象経費の区分に機械装置等購入費がある。機器の名前の一覧はない設備より先に、事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満という条件を確かめる
働き方改革推進支援助成金労災保険の適用事業主が対象労働時間短縮の取組みとして組めるかを労働局で確かめる
小規模事業者持続化補助金歯科医師、医療法人は補助対象にならない者使えない
WAM 介護ロボット・ICTの導入の融資診療所の条件表が案内している。ICTの範囲はこの資料だけでは分からないWAMか受託金融機関に確かめる

助成金の条件は助成金の記事、持続化補助金は持続化補助金の記事で説明しています。融資の資料はWAM 2026年度 融資のごあんない PDF p.14・p.18です。

提案でよく聞く説明と原文

聞く説明原文からの確認
自動精算機はカタログに載っているので補助が出る製品が載っていても業種が合わなければ使えない。自動精算機の対象業種に医療業がない
専門・技術サービス業に入るので歯科も大丈夫定義ファイルにその行がない。入っているのは獣医業など
医療法人も一般型が使えるようになったので機器は全部対象単体の汎用品は対象外。歯科の医療法人の採択の結果は、当サイトの確認日(2026年11月5日)で未公表
最大1億円101人以上で特例を使った場合の上限。5人以下は750万円(特例1,000万円)
インボイス枠なら自動精算機が半額上限は20万円で、登録されたパッケージに限る
補助金で実質無料確認した制度に全額補助はない。補助金を理由に価格を実質無料にする行為は要領が問題視している
「補助対象経費の請求額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により補助事業者へ払い戻すことにより、請求額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。」第9回 公募要領 PDF p.25(不適切と見なされる具体例)

キャッシュバックのような提案は、この条文に当たる可能性があります。事務局は事前の連絡なく立入調査ができ、交付決定の取消と、事業者名・代表者名の公表まで書かれています。応じないでください。

確かめられなかったこと

  • 歯科のレセコンと連携する自動精算機のうち、どの製品がインボイス対応類型のPOSレジとして登録されているか。製品名は当サイトでは扱いません。導入支援事業者に確かめてください。
  • 個人開業の歯科医院が物販を小売業としてカタログ注文型に申請できるか。FAQに歯科医院の例がありません。
  • 自動精算機を含む計画が一般型で採択されたか。歯科の医療法人が初めて入った第7回の発表は2026年11月中旬の予定で、当サイトの確認日(2026年11月5日)では未公表です。
  • 自動精算機の導入費用の相場。公的な資料には見当たりませんでした。

第9回の日程は一般型の公式スケジュールで確かめてください。当サイトの確認日(2026年11月5日)では、申請受付が12月上旬(予定)、締切が12月下旬(予定)です。